フリーランスが法人化を考えるタイミング|判断の材料と、先に確かめておくこと
公開 2026-10-29 監修:株式会社エージェントベスト
フリーランスが法人化を考えるタイミングに、「売上がいくらを超えたら」という一律の基準はありません。所得の額に加えて、家族構成、社会保険料の負担、経費の状況、取引先との契約の形によって、有利かどうかが変わるためです。
考え始めるきっかけとしては、所得が増えて所得税の高い税率の部分が大きくなってきたとき、継続して案件を受けられる見通しが立ったときがよく挙げられます。そのうえで、税金・社会保険・設立と運営の費用をまとめて試算し、税理士・社会保険労務士に相談して判断するのが現実的な進め方です(2026年10月時点)。
法人化で変わることを一覧で見る
個人事業のままの場合と、法人を作って自分が役員になる場合の主な違いは次のとおりです。
| 項目 | 個人事業(フリーランス) | 法人(自分が役員) |
|---|---|---|
| 事業の利益にかかる税金 | 所得税(累進課税)・住民税・個人事業税 | 法人税・法人住民税・法人事業税など |
| 自分の受け取り方 | 事業所得 | 役員報酬(給与所得) |
| 健康保険・年金 | 国民健康保険・国民年金 | 会社の健康保険・厚生年金(原則加入) |
| 赤字の年の住民税 | 所得に応じて少なくなる | 法人住民税の均等割はかかる |
| 申告 | 確定申告 | 法人の決算・申告と、役員個人の確定申告など |
| 設立の手続き | 開業届 | 定款の作成、設立登記など |
法人化のメリットとデメリットの全体像は法人化のメリットとデメリットの記事で整理しています。
判断の材料1:所得税と法人税の税率の違い
個人の所得税は、所得が増えるほど税率が上がる累進課税です。国税庁の速算表(令和8年4月1日現在)は次のとおりです。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
このほか、復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%)と住民税がかかります。
一方、法人税の税率は、資本金1億円以下の普通法人の場合、所得のうち年800万円以下の部分が15%、800万円を超える部分が23.2%です(国税庁)。このほかに法人住民税・法人事業税などがかかります。
税率だけを比べると、所得が高い人ほど法人化のほうが有利に見えます。ただし、法人化すると利益をそのまま自分のものにはできず、役員報酬として受け取れば、その分には個人の所得税・住民税がかかります。報酬と会社に残す利益をどう分けるかで、全体の税金は大きく変わります。
役員報酬には給与所得控除がある
法人から受け取る役員報酬は給与所得になり、収入に応じた給与所得控除を差し引いて所得を計算します。個人事業の事業所得にはない控除で、法人化の効果としてよく挙げられる点です。ただし、役員報酬は社会保険料の計算のもとにもなります。
役員報酬は年の途中で自由に変えられない
役員報酬を法人の経費(損金)にするには、原則として毎月同じ額を払う「定期同額給与」などの条件を満たす必要があります。国税庁の案内では、改定は原則として事業年度の開始から3か月以内に行うものとされています。業績が良かったからといって、年の途中で報酬を増やしても、その分は経費にならないことがあります。決め方は役員報酬の記事で解説しています。
判断の材料2:社会保険の負担が変わる
日本年金機構の案内では、株式会社などの法人の事業所は、事業主だけの場合も含めて健康保険・厚生年金の強制適用事業所です。役員であっても、法人から労務の対価として報酬を受けている人は、原則として被保険者になります。法人を作って役員報酬を受け取ると、国民健康保険・国民年金から、会社の健康保険・厚生年金に切り替わります。
- 保険料は役員報酬をもとに決まり、会社と本人で半分ずつ負担する。一人の会社では、両方とも自分のお金から出ることになる
- 厚生年金に入るため、将来の年金は国民年金だけの場合より増える
- 健康保険の扶養の考え方があり、条件を満たす家族は被扶養者になれる
- 事業所を新しく適用する手続き(新規適用届)は、事実が発生してから5日以内
社会保険料は、国民健康保険料・国民年金保険料と比べて高くなる場合も低くなる場合もあります。役員報酬の額、家族の人数、住んでいる市区町村などで変わるため、税金と合わせて試算することが大切です。国民健康保険料の決まり方は国民健康保険の記事をご覧ください。
判断の材料3:費用と手間が増える
設立の費用
会社を作るときは、設立登記の登録免許税がかかります。国税庁の税額表では、次のとおりです。
| 会社の種類 | 登録免許税 |
|---|---|
| 株式会社 | 資本金の額×1,000分の7(15万円に満たないときは15万円) |
| 合同会社 | 資本金の額×1,000分の7(6万円に満たないときは6万円) |
このほか、株式会社では定款の認証などの費用もかかります。会社の形の選び方は合同会社と株式会社の違いの記事で解説しています。
赤字でもかかる住民税
東京都主税局の案内では、法人住民税の均等割は、決算の状況にかかわらず、資本金等の額と従業者の数に応じて課税されます。利益が出ない年でも、毎年一定の負担がある点を押さえておきましょう。
決算と申告の手間
法人は、事業年度ごとに決算をして法人税などの申告をします。個人のときより帳簿や申告の手間が増え、税理士に依頼する人も多くいます。その報酬も、法人化の費用として見込んでおく必要があります。
判断の材料4:消費税・共済などの扱い
消費税
国税庁の案内では、基準期間がない設立1期目・2期目の法人でも、期首の資本金が1,000万円以上なら消費税の課税事業者になります。資本金1,000万円未満でも、2期目は特定期間の課税売上高などで判定が必要です。また、取引先との関係でインボイス(適格請求書発行事業者)の登録をする場合は、課税事業者として消費税を納めます。インボイスとの関係はインボイス登録の判断の記事をご覧ください。
小規模企業共済
個人事業主として小規模企業共済に入っている人は、法人成りで個人事業主の資格を失います。中小機構の案内では、1年以内に新しい会社の役員として加入資格を満たせば、共済金を受け取らずに掛金納付月数を通算して続けられます。詳しくは小規模企業共済の記事で解説しています。
法人化を考え始めるときの手順
- 直近の確定申告書を見る:事業所得、経費、適用している控除を確かめる
- 数年先の売上の見通しを立てる:契約期間や更新の見込みを含めて考える
- 家族構成と社会保険を整理する:扶養する家族の人数、配偶者の働き方を確かめる
- 税理士・社会保険労務士に試算を頼む:役員報酬の額をいくつか変えて、税金と社会保険料の合計を比べる
- 取引先との契約を確かめる:契約の名義を個人から法人に変える手続きや、再契約の要否を確かめる
自分で作った損益分岐の金額だけで判断すると、社会保険料や均等割などを見落としやすくなります。複数の条件で試算して比べることが大切です。社会保険の負担を抑える目的でよく話題になる「マイクロ法人」の仕組みと注意点は、マイクロ法人の記事で解説しています。
よくある質問
売上がいくらになったら法人化したほうがよいですか?
一律の金額はありません。同じ売上でも、経費の額、家族の人数、役員報酬の決め方、社会保険料などで、法人化したほうが有利かどうかは変わります。所得が増えて所得税の高い税率の部分が大きくなってきたら、税理士・社会保険労務士に試算を頼んで比べるのが現実的な方法です。
法人化すると国民健康保険と国民年金はどうなりますか?
自分の会社から役員報酬を受け取ると、原則として会社の健康保険と厚生年金に加入し、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者からは外れます。国民健康保険は脱退の届出が必要です。保険料は役員報酬をもとに決まり、会社と本人の負担分を合わせて納めます。
年の途中で法人化してもよいですか?
年の途中でも法人化できます。その場合、法人化する前の期間は個人事業として確定申告をし、法人化した後は法人として決算・申告をします。役員報酬は事業年度の開始から3か月以内に決めるのが原則のため、設立時に報酬の額を決めておく必要があります。時期の選び方は税理士にご相談ください。
参考にした公的情報・資料
- No.2260 所得税の税率(国税庁)
- No.5759 法人税の税率(国税庁)
- No.5211 役員に対する給与(国税庁)
- No.1410 給与所得控除(国税庁)
- No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例(国税庁)
- No.7191 登録免許税の税額表(国税庁)
- 適用事業所と被保険者(日本年金機構)
- 新規適用の手続き(日本年金機構)
- 法人事業税・法人都民税(東京都主税局)
- 掛金納付月数の通算(同一人通算)(中小企業基盤整備機構)
記事の内容は公開日時点の情報にもとづきます。制度や税率は変わることがあるため、手続きの前に必ず各機関の最新情報をご確認ください。