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フリーランスの国民健康保険|保険料の決まり方と計算の目安、軽減の仕組み

公開 2026-10-29 監修:株式会社エージェントベスト

フリーランスの国民健康保険料は、前年の所得に料率をかけた「所得割」と、加入者1人ごとの「均等割」・世帯ごとの「平等割」を足して決まります。これを医療分・後期高齢者支援金分・子ども・子育て支援金分(40〜64歳の人は介護分も)の区分ごとに計算し、合計したものが1年分の保険料です。

料率や金額はお住まいの市区町村ごとに違い、毎年見直されます。令和8年度(2026年度)からは、子ども・子育て支援金分が新しく加わりました。正確な金額は、市区町村の案内や試算ツールでご確認ください(2026年10月時点)。

保険料を決める4つの要素

国民健康保険料(市区町村によっては国民健康保険税)は、次の要素の組み合わせで計算します。

要素内容決まり方
所得割前年の所得に応じて負担する部分(前年の総所得金額等 − 基礎控除)× 料率
均等割加入者1人ごとに負担する部分1人あたりの定額 × 加入者数
平等割1世帯ごとに負担する部分1世帯あたりの定額(区分によっては設けていない)
資産割固定資産税額などに応じる部分市区町村によって設けている

所得に応じる部分(応能割)と、人数や世帯に応じる部分(応益割)を組み合わせるのが基本の考え方です。

この4つを、次の区分ごとに計算して足します。

令和8年度の料率の例

料率は市区町村ごとに違います。比べるために、千葉県の2つの市の令和8年度の例を並べます。

区分柏市 所得割柏市 均等割千葉市 所得割千葉市 均等割
医療分7.20%30,000円7.21%23,280円
後期高齢者支援金分2.68%14,520円2.85%8,880円
介護分(40〜64歳)2.17%16,260円2.57%16,560円
子ども分0.27%1,800円0.31%1,800円

平等割(世帯あたり)は、柏市が医療分14,340円、千葉市が医療分26,640円・後期高齢者支援金分10,320円です。隣り合う市でも、所得割と均等割・平等割の配分が違うことが分かります。

1年間の上限(賦課限度額)

保険料には区分ごとに上限があります。柏市・千葉市の令和8年度の賦課限度額は、どちらも次のとおりです。

区分賦課限度額(世帯あたり)
医療分670,000円
後期高齢者支援金分260,000円
介護分170,000円
子ども分30,000円

所得が高い人ほど保険料は上がりますが、上限に達するとそれ以上は増えません。

計算の目安:柏市・単身・30代の場合

柏市の令和8年度の料率で、次の条件の人を試算します。端数の扱いなどは省いた目安です。

所得割の基準になる金額は、500万円 − 基礎控除43万円 = 457万円です。

区分計算目安
医療分457万円×7.20%+30,000円+14,340円約37.3万円
後期高齢者支援金分457万円×2.68%+14,520円約13.7万円
子ども分457万円×0.27%+1,800円約1.4万円
合計約52万円

同じ条件で40〜64歳の場合は、介護分(457万円×2.17%+16,260円、約11.5万円)が加わり、約64万円になります。お住まいの市区町村によって金額は大きく変わるため、あくまで計算の流れをつかむための例としてご覧ください。

保険料が軽くなる仕組み

国民健康保険には、次のような軽減の仕組みがあります。いずれも市区町村が所得の申告などをもとに判断します。

自分の意思で会社を辞めて独立する場合、非自発的失業者の軽減は原則として対象になりません。また、低所得世帯の軽減は、所得の申告がされていないと判定できないことがあります。確定申告を期限内に済ませておくことが大切です。

自分の保険料を確かめる手順

保険料の計算は市区町村ごとに違うため、次の順で確かめると見通しを立てやすくなります。

  1. 前年の総所得金額等を確かめる:会社員だった年は源泉徴収票の給与所得控除後の金額、フリーランスの年は確定申告書の所得金額を見る
  2. 基礎控除を引く:合計所得金額が2,400万円以下なら43万円を引く(柏市の案内による)
  3. お住まいの市区町村の料率を調べる:「市区町村名 国民健康保険料 令和8年度」で、所得割の料率と均等割・平等割の額を確かめる
  4. 区分ごとに計算して足す:医療分・後期高齢者支援金分・子ども分、40〜64歳なら介護分も加える
  5. 上限と軽減を確かめる:賦課限度額を超えていないか、軽減の対象にならないかを見る

多くの市区町村は、ホームページで試算ツールや計算式を公開しています。正確な金額は、加入の手続きのときや、毎年の納入通知書で確かめてください。

独立2年目以降の見通し

独立した年の翌年度からは、フリーランスとしての所得(売上から経費などを引いた額)で保険料が決まります。経費を正しく計上し、青色申告特別控除を受けることで、所得割の基準になる所得が下がります。報酬の額が同じでも、帳簿の付け方によって保険料が変わる点を押さえておきましょう。

加入の手続きと期限

会社の健康保険をやめたあと、ほかの健康保険に入らない場合は、国民健康保険に加入します。自動では加入しないため、届出が必要です。

退職後は、会社の健康保険の任意継続や、家族の健康保険の扶養に入る選択肢もあります。どれが有利かは所得や家族構成で変わります。比べ方は任意継続と国民健康保険の記事、扶養の条件は扶養の記事で解説しています。

保険料は全額が社会保険料控除になる

その年に実際に払った国民健康保険料(国民健康保険税)は、全額が所得税・住民税の社会保険料控除の対象です。生計を一にする家族の分を払った場合も、払った人の控除にできます。確定申告のときに、1年間に払った保険料の合計を忘れずに書いてください。

また、所得割は前年の所得をもとに計算するため、経費や青色申告特別控除を正しく計上することが保険料にも影響します。経費の考え方は経費の記事、青色申告は青色申告の記事をご覧ください。

よくある質問

国民健康保険料はいつ、どのように払いますか?

市区町村から届く納入通知書で払うか、口座振替で払います。納期の回数や時期は市区町村ごとに違います。年度の途中で加入した場合は、加入した月からの分を計算した通知が届きます。具体的な納期はお住まいの市区町村の案内をご確認ください。

収入が大きく減った場合、保険料を減らしてもらえますか?

所得が基準を下回る世帯は、均等割・平等割が7割・5割・2割のいずれか軽減されます。また、市区町村によっては、収入が大きく減った場合などの減免の制度を設けています。対象や手続きは市区町村ごとに違うため、お住まいの市区町村の窓口にご相談ください。

フリーランスでも国民健康保険以外に入れる保険はありますか?

退職から一定期間は、会社の健康保険の任意継続を選べることがあります。また、業種によっては国民健康保険組合に加入できる場合もあります。家族の扶養に入れるかどうかは、所得などの条件で決まります。どれを選ぶかで保険料が変わるため、加入できる制度を比べてから決めることをおすすめします。

参考にした公的情報・資料

記事の内容は公開日時点の情報にもとづきます。制度や税率は変わることがあるため、手続きの前に必ず各機関の最新情報をご確認ください。

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