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インボイス・消費税

インボイス制度の基本|フリーランスへの影響と2026年10月からの変更点

公開 2026-10-29 監修:株式会社エージェントベスト

インボイス制度は、取引先(発注側)が消費税の仕入税額控除を受けるために、登録を受けた事業者が出す「適格請求書(インボイス)」の保存を原則として求める仕組みです。フリーランス自身に登録の義務はありませんが、登録しないと取引先の消費税の負担が増えるため、報酬の交渉や案件選びに影響が出ることがあります。

登録すれば、売上が少なくても消費税の申告と納税が必要になります。2026年10月時点では、登録した個人事業者の負担を軽くする「2割特例」が令和8年分で終わり、令和9年分・令和10年分は「3割特例」に切り替わります。

インボイス制度で何が変わったのか

インボイス制度(正式名は適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日に始まりました。

消費税は、売上で預かった消費税から、仕入や経費で支払った消費税を差し引いて納める仕組みです。この「差し引く」ことを仕入税額控除といいます。制度が始まってから、発注側が仕入税額控除を受けるには、原則として次の2つを保存する必要があります。

インボイスを出せるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。登録すると「T」で始まる登録番号が通知され、国税庁の公表サイトに載ります。

つまり、フリーランスに業務を発注した会社から見ると、相手が登録しているかどうかで、自社が納める消費税の額が変わります。これがフリーランスへの影響の出発点です。

フリーランスに関係する2つの立場

フリーランスは、消費税の上で次のどちらかの立場にいます。

立場条件(個人事業者の場合)インボイスとの関係
免税事業者基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下で、特定期間(前年1〜6月)の課税売上高なども1,000万円を超えていない消費税の納税は原則不要。そのままではインボイスを出せない
課税事業者基準期間の課税売上高が1,000万円を超える など消費税を申告・納税する。登録すればインボイスを出せる

独立して間もない人や、売上が1,000万円以下の人は、多くが免税事業者です。免税事業者がインボイスを出したい場合は、登録を受けることになります。登録すると、売上の金額にかかわらず課税事業者になり、消費税の申告と納税が必要になります。

一方、すでに課税事業者の人は、登録してもしなくても消費税を納めます。登録しない理由が少ないため、多くの場合は登録を検討することになります。

登録すると何をすることになるか

適格請求書発行事業者になると、主に次のことを行います。

  1. インボイスを出す:課税事業者の取引先から求められたら、原則としてインボイスを交付する
  2. 控えを保存する:交付したインボイスの写しを保存する
  3. 消費税を申告・納税する:毎年、確定申告とは別に消費税の申告と納税を行う

インボイスには、次の事項を書きます。

請求書の様式は自由で、上の事項がそろっていればインボイスになります。書き方の詳細は適格請求書の書き方の記事で解説しています。

登録しない場合に起きること

登録しないフリーランスに支払った報酬は、発注側にとって原則として仕入税額控除の対象になりません。ただし、制度が急に変わらないよう、免税事業者などからの仕入れでも一定割合を控除できる経過措置があります。

期間発注側が控除できる割合
2023年10月1日〜2026年9月30日仕入税額相当額の80%
2026年10月1日〜2028年9月30日70%
2028年10月1日〜2030年9月30日50%
2030年10月1日〜2031年9月30日30%
2031年10月1日以降控除できない

この割合は、令和8年度税制改正で見直されたものです。改正前は、2026年10月から3年間50%とされていましたが、期限を2年延ばしたうえで70%・50%・30%と段階的に下げる形になりました。あわせて、1つの事業者からの仕入れが年間1億円(改正前は10億円)を超える部分には、この経過措置を使えなくなります(2026年10月1日以後に始まる課税期間から)。

発注側の負担は少しずつ増えていきます。そのため、契約更新や単価の見直しのときに、登録の有無を聞かれる場面が続くと考えられます。経過措置の詳しい仕組みは経過措置の記事をご覧ください。

登録したフリーランスの負担を軽くする特例

免税事業者から登録して課税事業者になった人には、納税額を軽くする特例があります。

2割特例(令和8年分まで)

納める消費税を、売上にかかる消費税額の2割にできる特例です。2023年10月1日から2026年9月30日までの日を含む課税期間が対象です。個人事業者の課税期間は1月〜12月なので、令和8年(2026年)分の申告まで使えます。事前の届出は要らず、申告書に適用する旨を書けば使えます。詳しくは2割特例の記事にまとめています。

3割特例(令和9年分・令和10年分)

令和8年度税制改正で新しくできた特例です。個人事業者である適格請求書発行事業者は、令和9年分と令和10年分の消費税申告で、納める税額を売上にかかる消費税額の3割にできます。主な条件は次のとおりです。

簡易課税へ移りやすくする措置

特例が終わったあとは、一般課税か簡易課税で計算します。2割特例・3割特例を使った課税期間の翌課税期間であれば、その翌課税期間の申告期限までに簡易課税制度選択届出書を出すと、その期間から簡易課税を使えます。たとえば令和10年分に3割特例を使った個人事業者は、令和12年4月1日までに届出書を出せば、令和11年分から簡易課税を使えます。簡易課税の仕組みは簡易課税の記事で解説しています。

年分登録した個人事業者が使える主な計算
令和8年分(2026年)2割特例
令和9年分(2027年)3割特例
令和10年分(2028年)3割特例
令和11年分(2029年)以降一般課税または簡易課税

制度を理解するために押さえたい順番

インボイス制度は、売り手と買い手の両方の話が混ざるので分かりにくくなりがちです。フリーランスは次の順で整理すると判断しやすくなります。

  1. 自分は今、免税事業者か課税事業者か:前々年と前年1〜6月の売上で確かめる
  2. 取引先はインボイスを必要としているか:取引先が課税事業者で、一般課税で申告しているかどうか
  3. 登録した場合の納税額はいくらか:令和8年分は2割、令和9・10年分は3割で試算する
  4. 登録しない場合の取引条件はどうなるか:経過措置の割合が下がることを踏まえて、取引先と話し合う

登録するかどうかの考え方はインボイス登録はすべきかの記事で詳しく扱っています。個別の判断は、税理士や税務署にご相談ください。

よくある質問

免税事業者の請求書でも、取引先は消費税を控除できますか?

登録番号のない請求書はインボイスにならないため、取引先は原則として仕入税額控除を受けられません。ただし経過措置により、2026年10月1日から2028年9月30日までは仕入税額相当額の70%を控除できます。報酬の額を税込・税別のどちらで決めるかも含めて、取引先と事前に話し合っておくことが大切です。

登録はいつでもできますか?

登録申請書を税務署に出して登録を受けます。免税事業者が、2023年10月1日から2029年9月30日までの日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録日から適格請求書発行事業者になれる経過措置があります。登録を受けた日以降は課税事業者になるため、申請の時期は税理士や税務署にご相談ください。

2割特例が終わったら、登録をやめたほうがよいですか?

一律には言えません。令和9年分・令和10年分は、条件を満たす個人事業者なら3割特例を使えます。登録をやめると取引先の控除割合が下がるため、取引条件にも影響します。年間の売上と取引先の状況をもとに、税理士などの専門家と相談して判断してください。

参考にした公的情報・資料

記事の内容は公開日時点の情報にもとづきます。制度や税率は変わることがあるため、手続きの前に必ず各機関の最新情報をご確認ください。

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