免税事業者からの仕入れの経過措置|控除割合は80%から70%へ、その後の変わり方
公開 2026-10-29 監修:株式会社エージェントベスト
免税事業者など、インボイスを出せない事業者からの仕入れについて、発注側が控除できる割合は2026年10月1日に80%から70%に下がりました。その後は2028年10月から50%、2030年10月から30%と下がり、2031年10月以降は控除できなくなります。
この割合は令和8年度税制改正で見直されたもので、改正前の「2026年10月から3年間50%」より緩やかになりました。登録していないフリーランスにとっては、取引先の負担が段階的に増えていくことを意味します(2026年10月時点の制度)。
経過措置の仕組み
インボイス制度では、発注側が仕入税額控除を受けるには、原則としてインボイスの保存が必要です。登録していないフリーランスに払った報酬には、インボイスがありません。そのままでは、発注側は報酬にかかる消費税相当額を控除できなくなります。
これでは制度の開始と同時に取引に大きな影響が出るため、インボイスを出せない事業者からの仕入れでも、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
経過措置を使うために、発注側は次の2つを保存します。
- 区分記載請求書等と同じ事項が書かれた請求書等
- 経過措置の適用を受ける旨など、一定の事項を書いた帳簿
フリーランスの側から見ると、登録していなくても、必要な事項を書いた請求書を出していれば、取引先は一定割合を控除できるということです。
控除割合の変わり方
令和8年度税制改正の後の控除割合は、次のとおりです。
| 期間 | 控除できる割合 | 改正前の予定 |
|---|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% | 50% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% | 50%(2029年9月30日まで)、その後0% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% | 0% |
| 2031年10月1日以降 | 0% | 0% |
改正で、経過措置の期限が2年延び、割合は「7割・5割・3割」と段階的に下がる形になりました。
1億円の上限
あわせて、1つの事業者(インボイスを出せない事業者)からの仕入れの合計額が、1年(法人は事業年度)で1億円を超える場合、超えた部分には経過措置を使えなくなりました。改正前は10億円でした。2026年10月1日以後に始まる課税期間から適用されます。個人のフリーランスへの報酬で1億円を超えることは多くありませんが、制度の変更点として押さえておきましょう。
控除割合の計算の例
発注側が、登録していないフリーランスに報酬を払い、その仕入税額相当額が5万円だった場合で比べます。
| 時期 | 控除できる額 | 控除できない額(発注側の負担増) |
|---|---|---|
| 80%の期間 | 4万円 | 1万円 |
| 70%の期間 | 3.5万円 | 1.5万円 |
| 50%の期間 | 2.5万円 | 2.5万円 |
| 30%の期間 | 1.5万円 | 3.5万円 |
| 0%の期間 | 0円 | 5万円 |
発注側にとっては、控除できない額がそのまま消費税の負担増になります。登録の有無が報酬の交渉で話題になりやすいのは、この差があるためです。
9月から10月にまたがる取引の割合
どの割合を使うかは、「課税仕入れを行った時期」で判断します。国税庁のQ&Aでは、次のように整理されています。
- 役務の提供(業務の委託など):原則として、約束した役務の全部が完了した日が課税仕入れの時期
- 商品の仕入れ:原則として、引き渡しを受けた日が課税仕入れの時期
Q&Aの例では、2026年9月21日から始まった役務の提供が10月20日に完了し、10月31日に代金を払う場合、課税仕入れの時期は10月20日なので70%で計算するとされています。
フリーランスの準委任契約は、月ごとに業務と報酬を区切ることが多い形です。どの時点で役務が完了したとみるかは契約の内容によって変わるため、発注側の判断は税理士などに確認されるのが一般的です。
登録していないフリーランスへの影響
控除割合が下がると、取引先の消費税の負担は増えます。そのため、次のような相談を受けることがあります。
- 報酬を消費税相当額の一部だけ下げたい
- インボイスの登録を検討してほしい
- 新しい案件では登録を条件にしたい
公正取引委員会などのQ&Aでは、取引先が課税事業者になるよう求めること自体は、独占禁止法上ただちに問題にはならないとされています。双方が十分に話し合って報酬を決めたのであれば、結果として下がっても、ただちに問題にはなりません。
一方で、形だけの交渉で一方的に著しく低い報酬にすることや、「登録しなければ報酬を下げる」「取引をやめる」と一方的に伝えることは、独占禁止法や取適法(改正後の下請法)上の問題になるおそれがあると示されています。課税事業者に転換したあとに、増えた消費税分を協議しないまま報酬を据え置くことも、問題になるおそれがある例として挙げられています。
取引でトラブルになったときの相談先は取引トラブルの相談先の記事にまとめています。
取引先と話すときの選択肢
控除割合が下がったことをきっかけに条件の話になったとき、フリーランスがとれる選択肢は大きく3つです。
| 選択肢 | 自分への影響 | 取引先への影響 |
|---|---|---|
| 登録しないまま、報酬を据え置く | 消費税の申告は不要のまま | 控除できない部分が負担になる |
| 登録しないまま、報酬の一部見直しに応じる | 手取りが減る | 負担の一部が軽くなる |
| 登録して、報酬は税別で決める | 消費税の申告・納税が必要(2割・3割特例を使える年もある) | インボイスで控除できる |
どれが合うかは、取引先の数や売上の規模、今後の働き方で変わります。1つの取引先の要望だけで決めず、年間の手取りで比べることが大切です。条件を話し合う際は、話した内容をメールなどの記録に残しておくと、あとで食い違いが起きにくくなります。
割合が下がる前に考えておきたいこと
- 自分の取引先が影響を受けるか確かめる:取引先が一般課税の課税事業者なら影響があり、簡易課税や免税の事業者なら影響はない
- 報酬の決め方を確かめる:契約の報酬が税込か税別か、消費税相当額をどう扱っているかを見直す
- 登録した場合と比べる:登録すると、個人事業者は令和8年分は2割特例、令和9・10年分は3割特例で納税額を計算できる
- 次の節目を把握する:次に割合が下がるのは2028年10月1日(70%→50%)。契約更新の時期と重ねて考える
登録するかどうかの判断はインボイス登録はすべきかの記事で、2割特例・3割特例は2割特例の記事で詳しく解説しています。
よくある質問
経過措置を使うために、フリーランスの側で必要な手続きはありますか?
フリーランスの側で届出などは要りません。取引先が経過措置を使うには、区分記載請求書等と同じ事項が書かれた請求書等の保存が必要です。氏名、取引年月日、取引の内容、対価の額などを書いた請求書を出しておくと、取引先の手続きがスムーズです。
70%に下がったことを理由に、報酬の引き下げを求められました。応じる必要はありますか?
報酬は取引先と話し合って決めるものです。十分な協議のうえで合意した結果であれば、ただちに問題にはなりません。一方的に著しく低い報酬にされる場合などは、独占禁止法や取適法上の問題になるおそれがあります。判断に迷う場合は、公正取引委員会などの相談窓口や専門家にご相談ください。
2031年10月以降はどうなりますか?
2031年10月1日以降は、インボイスを出せない事業者からの仕入れについて、経過措置による控除はできなくなります(2026年10月時点の制度)。今後の税制改正で変わる可能性もあるため、国税庁の最新の案内をご確認ください。
参考にした公的情報・資料
- インボイスQ&A 問113-3 令和8年10月1日前後の取引に係る経過措置の適用(国税庁)
- インボイス制度に関する令和8年度税制改正について(国税庁・令和8年4月)
- インボイス制度特設サイト 令和8年度税制改正特集(国税庁)
- 令和8年10月1日からインボイス制度に係る経過措置が変わります(国税庁・令和8年9月)
- 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(公正取引委員会)
記事の内容は公開日時点の情報にもとづきます。制度や税率は変わることがあるため、手続きの前に必ず各機関の最新情報をご確認ください。