時給制・日額制の案件の報酬の考え方|稼働の数え方と契約で決めること
公開 2026-10-29 監修:株式会社エージェントベスト
時給制・日額制の案件は、働いた時間や日数に比例して報酬が決まるため、月額制より「何を稼働として数えるか」が報酬に直接効きます。契約の前に、稼働に含める作業、時間の端数の扱い、1日の定義、中止になった日の扱いを決めておくことが大切です。
また、月の報酬が働いた分だけ変わるため、祝日や休みの多い月は収入が減ります。この記事では、時給制・日額制の仕組みと、契約で確かめておく点を整理します(2026年10月時点の情報です)。
時給制・日額制が使われる場面
フリーランスの案件では月額制が多いものの、次のような場面では時給制や日額制が使われることがあります。
| 決め方 | よく使われる場面 |
|---|---|
| 時給制(時間単価) | 稼働が月によって大きく変わる支援、短時間の技術顧問、スポットの相談対応 |
| 日額制 | 週1〜3日の参画、研修の講師、立ち上げ期だけの集中支援、出張を伴う作業 |
| 月額制(参考) | 週4〜5日で継続して参画するプロジェクト |
月額制の仕組みは単価の決まり方の記事、月額を時給に直すときの注意点は月額単価の換算の記事で扱っています。この記事は、最初から時間や日数で報酬を決める案件に絞ります。
月額制との違い
| 項目 | 月額制(精算あり) | 時給制・日額制 |
|---|---|---|
| 報酬の決まり方 | 精算幅の中なら月額どおり | 働いた時間・日数 × 単価 |
| 稼働が少ない月 | 下限を下回ると控除 | その分だけ報酬が減る |
| 稼働が多い月 | 上限を超えると超過分を加算 | その分だけ報酬が増える |
| 収入の安定 | 比較的安定する | 月ごとの差が大きい |
| 記録の重み | 精算幅を外れたときに効く | 毎月の報酬そのものを決める |
時給制・日額制では、稼働の記録がそのまま請求額になります。記録の付け方と、何を数えるかの取り決めが、月額制以上に大切になります。
契約で決めておきたい6つの項目
1. 何を稼働に含めるか
時給制では、どの作業が「稼働」として数えられるかで報酬が変わります。
- 会議や打ち合わせの準備・振り返りの時間
- 資料の下読み、調査の時間
- 出社する場合の移動時間
- 呼び出しを待っている時間(待機)
- 発注側の都合で作業が止まっている時間
これらを含めるかどうかに決まりはなく、契約での取り決め次第です。参画の前に、どこまでを稼働として報告してよいかを確かめておきます。
2. 時間の端数の扱い
稼働時間を何分単位で数えるか(1分、15分、30分など)も、契約で決めます。数え方は、発注側と自分で同じでなければなりません。自分の記録が1分単位で、発注側の集計が30分単位で切り捨てていると、月の合計に差が出ます。
報酬の金額の端数については、公正取引委員会のQ&Aと「考え方」で、報酬を支払うときに1円以上の端数を切り捨てて支払うことは、報酬の減額にあたるとされています(従業員を使う発注者による1か月以上の業務委託が対象)。複数の計算を経て報酬を出す場合、最後の合計額で1円未満の端数を処理することは問題ないとされています。
3. 1日の定義(日額制)
日額制では、「1日」が何時間の稼働を指すのかを決めます。
- 1日の基本の稼働時間(7時間か8時間かなど)
- 基本の時間を超えた場合に、超過分を時間単価で加算するか
- 半日だけ稼働した日の扱い(半日分とするか、時間で割るか)
同じ日額でも、1日7時間と8時間では、1時間あたりの金額が変わります。
4. 中止・延期になった日の扱い
発注側の都合で、予定していた稼働日が中止や延期になることがあります。
- 何日前までの中止なら報酬が発生しないか
- 直前の中止で、準備にかけた時間をどう扱うか
- 延期の場合、別の日に振り替えるか
時給制・日額制では、中止になった日の扱いを決めていないと、その日の報酬がなくなります。予定を空けていた分の損失が大きい場合は、取り決めを相談しておきます。
5. 稼働の上限と見込み
時給制では、上限を決めずに始めると、予算の都合で月の途中に「今月はここまで」と止められることがあります。反対に、見込みより大幅に増えることもあります。
- 月の稼働時間の見込みと上限
- 上限を超えそうなときに、誰に、いつ相談するか
6. 報告と支払の時期
時給制・日額制でも、月単位で締めて支払う形が多くなります。稼働の報告の期限と形式、請求書の出し方を確かめます。報告の書き方は稼働報告書の記事、請求の手順は請求書の出し方の記事、支払期日の上限は60日ルールの記事で整理しています。
報酬の額は「算定方法」で示されることがある
フリーランス新法第3条では、業務委託をした発注者は、直ちに報酬の額や支払期日などを書面またはメールなどで明示しなければなりません。時給制・日額制では、委託の時点で報酬の総額が決まらないことがあります。
公正取引委員会・厚生労働省の「考え方」では、具体的な金額を示すことが難しいやむを得ない事情がある場合には、具体的な金額が決まる算定方法を明示することも認められるとしています。その例として、技術者の水準ごとに決めた時間単価と実際の作業時間に応じて報酬を払う場合や、一定期間の役務の提供で、役務の種類と量ごとの単価をあらかじめ決めている場合が挙げられています。
ただし、算定方法は、根拠となる事項(実際の稼働時間など)が決まれば金額が自動的に決まるものでなければならず、金額が決まったら速やかに明示する必要があるとされています。「単価は別途協議」のように、計算できない書き方のままでは、この条件を満たしません。
稼働の記録は「あとから説明できる形」で残す
時給制・日額制では、稼働の記録が請求額の根拠になります。発注側の勤怠の仕組みに入力する場合でも、自分の手元に次の項目を日ごとに残しておくと、集計が合わないときに確かめられます。
- 開始と終了の時刻、休憩の時間
- 作業の内容(会議、資料作成、調査、対応した問い合わせなど)
- 依頼した人(誰の依頼で行った作業か)
- 中止や延期があった場合は、その連絡を受けた日時
月の途中で、累計の稼働時間を発注側の担当者と共有しておくと、月末に「想定より多い」と言われて揉めることを防げます。上限が決まっている契約では、上限に近づいた時点で連絡しておくと、作業を続けるかどうかを早めに決められます。
仮の数字で月の報酬を見積もる
時給制・日額制では、月ごとに報酬が変わるため、年間の見込みを立てておくと資金繰りに備えやすくなります。以下はすべて仮の数字による計算例です。実際の単価は案件によって大きく変わります。
日額制の例
仮に、日額3万円(税別)で、週3日稼働の案件だとします。
| 月の状況 | 稼働日数 | 報酬(税別) |
|---|---|---|
| 祝日のない月 | 13日 | 39万円 |
| 祝日が2日ある月 | 11日 | 33万円 |
| 年末年始などで休みが多い月 | 9日 | 27万円 |
同じ契約でも、月によって12万円の差が出ます。年間の見込みは、月平均ではなく、休みの多い月を含めて1か月ずつ数えて出す方が実態に近くなります。
時給制の例
仮に、時間単価5,000円(税別)で、月の見込みが40時間の技術顧問の案件だとします。
- 見込みどおり:5,000円 × 40時間 = 20万円
- 発注側の都合で30時間に減った月:5,000円 × 30時間 = 15万円
月の見込みを下回っても、時給制では控除ではなく、単純に働いた分だけの報酬になります。見込みの時間が契約で保証されているわけではない点に注意が必要です。
時給制・日額制が向いている人
時給制・日額制は、収入が月ごとに変わる代わりに、働いた分がそのまま報酬に反映されます。
- 複数の案件を組み合わせて働く人:日額制の案件を週1〜2日入れ、残りを別の案件に充てる
- 専門性の高い支援を短時間で行う人:技術顧問やレビューなど
- 稼働の多い時期と少ない時期がはっきりしている人
一方、毎月決まった額の収入を重く見る人は、月額制の案件を軸にし、時給制・日額制は組み合わせる形が向いています。週3日の案件の考え方は週3日の案件の記事をご覧ください。
よくある質問
時給制の案件で、移動時間は稼働に含められますか?
決まりはなく、契約での取り決め次第です。出社や出張が多い案件では、移動時間を含めるか、含めない代わりに単価に反映するかを、参画の前に確かめておきましょう。
日額制で、1日の基本時間より早く終わった日はどうなりますか?
契約によります。早く終わっても1日分とする取り決めもあれば、時間で割って減らす取り決めもあります。半日の扱いとあわせて、最初に確かめておくと行き違いを防げます。
時給制の案件でも、取引条件の明示は受けられますか?
受けられます。フリーランス新法第3条の明示の義務は、業務委託をするすべての発注者にかかります。時給制では、時間単価と稼働時間の数え方が、報酬の算定方法として明示されているかを確かめましょう。
参考にした公的情報・資料
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(公正取引委員会・厚生労働省、令和8年10月1日改正)
- フリーランス法に関するQ&A(公正取引委員会)
記事の内容は公開日時点の情報にもとづきます。制度や税率は変わることがあるため、手続きの前に必ず各機関の最新情報をご確認ください。