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40歳からの介護保険料|フリーランスは国民健康保険料の「介護分」として払う

公開 2026-10-29 監修:株式会社エージェントベスト

40歳から64歳までのフリーランスは、介護保険の第2号被保険者になり、介護保険料を国民健康保険料の「介護分」として一緒に払います。別に申し込む必要はなく、40歳になると自動的に加入します。

会社員は介護保険料の半分を勤務先が負担しますが、国民健康保険に入っているフリーランスに勤務先の負担はなく、全額を自分で払います。65歳になると第1号被保険者に切り替わり、国民健康保険料とは別に、市区町村に介護保険料を払う形に変わります(2026年10月時点)。

第1号被保険者と第2号被保険者の違い

厚生労働省の案内をもとに、2つの区分を並べます。

項目第2号被保険者第1号被保険者
対象40歳以上65歳未満で、医療保険に入っている人65歳以上の人
保険料の払い方医療保険の保険料と一体で払う市区町村が集める(原則として年金から天引き)
払い始め40歳になった月から65歳になった月から
介護サービスを受けられる場合老化に起因する特定の病気(特定疾病)で要介護・要支援になったとき原因を問わず要介護・要支援の認定を受けたとき

第2号被保険者が介護サービスを受けられるのは、がん(末期)、関節リウマチ、初老期における認知症、脳血管疾患など、16の特定疾病が原因の場合に限られます。

介護保険の財源は、公費が5割、保険料が5割です。保険料の5割のうち、第1号保険料が23%、第2号保険料が27%を占めます。40代・50代が払う保険料は、介護保険全体を支える大きな部分になっています。

フリーランスは国民健康保険料の「介護分」として払う

国民健康保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・子ども・子育て支援金分に分かれていて、40歳から64歳の加入者には介護分が加わります。国民健康保険法でも、介護納付金にあてる保険料は、介護保険の第2号被保険者について課すと定めています。

介護分も、ほかの区分と同じく所得割と均等割などの組み合わせで決まります。料率は市区町村ごとに違います。

柏市の令和8年度の介護分

項目金額・率
所得割2.17%(基準になる所得に対して)
均等割40〜64歳の加入者1人あたり16,260円
平等割介護分にはない
賦課限度額1世帯あたり170,000円

所得割の基準になる所得は、前年の総所得金額等から基礎控除を引いた額です。柏市では、合計所得金額が2,400万円以下なら基礎控除は43万円です。

計算の目安(柏市・本人だけが40〜64歳の場合)

前年の総所得金額等計算介護分の目安
300万円(300万円−43万円)×2.17%+16,260円約7.2万円
500万円(500万円−43万円)×2.17%+16,260円約11.5万円

所得割の基準になる所得が約708万円を超えると、介護分は上限の17万円に達し、それ以上は増えません。端数の扱いや軽減は省いた目安です。医療分などを含めた国民健康保険料全体の計算は国民健康保険の記事をご覧ください。

均等割は40〜64歳の加入者1人ごとにかかるため、世帯に該当する人が2人いれば2人分になります。世帯での計算の細かな扱いは、お住まいの市区町村の案内でご確認ください。

いつから・いつまで払うか

40歳になった月から

介護分は、40歳の誕生日の前日が属する月の分からかかります。誕生日が1日の人は、前日が前の月の末日になるため、誕生月の前の月からかかります。

年度の途中で40歳になると、市区町村から保険料の変更の通知が届きます。堺市の例では、誕生日が4月2日から7月1日の人は6月の納入通知書にあらかじめ介護分を含めて計算し、それ以外の人には介護分がかかり始める月に通知します。柏市では、介護分が発生した月の翌月下旬ごろに変更の通知を送ります。通知の時期は市区町村によって違います。

65歳になる月の前の月まで

国民健康保険の介護分は、65歳の誕生月の前の月までの分で計算されます(誕生日が1日の人は前々月まで)。65歳からは第1号被保険者として、市区町村から別に介護保険料の通知が届き、国民健康保険料には介護分が含まれなくなります。介護保険料を二重に払うことはありません。

65歳から74歳までの国民健康保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・子ども・子育て支援金分だけになります。

会社員や法人の役員とは何が違うか

会社の健康保険に入っている40〜64歳の人は、介護保険料を健康保険料と一緒に払い、原則として勤務先が半分を負担します。国民健康保険に入っているフリーランスは、介護分を含めた保険料を全額自分で払います。

法人化して自分の会社で健康保険に入る場合は、介護保険料も健康保険の保険料率に上乗せされ、会社と本人で半分ずつ負担します。会社の負担分も結局は自分の会社が払うため、合計の負担で考えることが大切です。法人化したときの保険料の計算は法人化したときの社会保険の記事で解説しています。

退職後に任意継続を選んだ人や、国民健康保険組合に入っている人も、40〜64歳の間は介護保険料を負担します。金額の決まり方は加入している保険者ごとに違うため、それぞれの案内でご確認ください。

65歳からの介護保険料

65歳からの介護保険料は、市区町村が所得などに応じた段階ごとに決めます。段階の数や金額は市区町村によって大きく違います。大田区の令和6〜8年度の例は次のとおりです。

払い方は年金の額で決まる

65歳を過ぎても案件を続けるフリーランスは、所得が多いほど上の段階になります。年金を受け取り始める時期と、介護保険料の段階の関係は、お住まいの市区町村の案内で確かめておきましょう。

自分の介護保険料を確かめる手順

介護分は国民健康保険料の通知の中にまとめて書かれているため、いくら払っているかに気づきにくい部分です。次の順で確かめると、40歳以降の負担がつかめます。

  1. 国民健康保険料の決定通知書を見る:医療分・後期高齢者支援金分・子ども分と並んで、介護分の金額が書かれている
  2. 市区町村の料率を調べる:介護分の所得割の率、均等割の額、賦課限度額を確かめる
  3. 翌年度を試算する:今年の所得の見込みから基礎控除を引き、料率をかけて均等割を足す
  4. 65歳以降を見通す:お住まいの市区町村の第1号保険料の段階表で、所得と年金の見込みから段階を確かめる

40歳になる年や65歳になる年は、年度の途中で保険料が変わります。変更の通知が届いたら、納付書の金額と納期が変わっていないかを確かめましょう。

払った介護保険料は社会保険料控除になる

国民健康保険料の介護分を含め、払った国民健康保険料は全額が社会保険料控除の対象です。65歳からの介護保険料も、介護保険法による介護保険料として社会保険料控除の対象になります。自分や生計を一にする家族が負担すべき分を払った場合も、払った人の控除にできます。

よくある質問

介護保険料だけを払わないことはできますか?

できません。40〜64歳で国民健康保険に入っている人は、介護分を含めた国民健康保険料を払います。介護分だけを外すことはできず、払えない場合は国民健康保険料全体の軽減や減免の対象にならないかを確かめます。仕組みは国民健康保険料の軽減と減免の記事で解説しています。

家族の扶養に入っている40代の配偶者も介護保険料を払いますか?

会社の健康保険の被扶養者になっている40〜64歳の人も、介護保険の第2号被保険者です。保険料の扱いは加入している健康保険の決まりによるため、家族の勤務先や健康保険の案内でご確認ください。国民健康保険の世帯では、40〜64歳の加入者ごとに介護分の均等割がかかります。

40歳になった月の保険料はどうなりますか?

40歳の誕生日の前日が属する月の分から介護分がかかります。たとえば5月10日が誕生日なら、5月分から介護分が加わります。年度の途中で保険料が変わるため、市区町村から変更の通知が届きます。届く時期は市区町村によって違います。

参考にした公的情報・資料

記事の内容は公開日時点の情報にもとづきます。制度や税率は変わることがあるため、手続きの前に必ず各機関の最新情報をご確認ください。

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