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法人化

法人化したときの社会保険|一人会社の加入義務・手続き・保険料の計算

公開 2026-10-29 監修:株式会社エージェントベスト

フリーランスが法人化して自分の会社から役員報酬を受け取ると、原則として会社の健康保険と厚生年金に加入します。法人の事業所は、社長一人だけでも健康保険・厚生年金の強制適用事業所だからです。

保険料は、役員報酬をもとにした「標準報酬月額」に保険料率を掛けて決まり、会社と本人で半分ずつ負担します。一人会社では両方とも自分の会社のお金から出るため、合計額で考えることが大切です。この記事では、加入の義務、会社と個人それぞれの手続き、保険料の計算の仕方を整理します(2026年10月時点)。

一人会社でも加入する理由

日本年金機構の案内では、株式会社などの法人の事業所は「事業主のみの場合を含めて」健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所です。個人事業では常時5人以上の従業員がいる一定の業種が対象になるのに対し、法人は人数にかかわらず対象になります。

加入するのは事業所に使用される人ですが、法人の代表者や役員も、法人から労務の対価として報酬を受けている場合は被保険者になる扱いです(日本年金機構の疑義照会回答で示されている、昭和24年の通知の考え方)。つまり、社長一人の会社で自分に役員報酬を払うと、自分が被保険者になります。

項目個人事業のフリーランス法人の役員(報酬あり)
医療保険国民健康保険会社の健康保険(協会けんぽなど)
年金国民年金(第1号被保険者)厚生年金(国民年金の第2号被保険者)
保険料の決まり方国保は市区町村ごとの計算、国民年金は定額標準報酬月額×保険料率
負担全額を本人が払う会社と本人で半分ずつ(一人会社ではどちらも自分の会社から)
家族国保は家族も加入者になる条件を満たす家族は被扶養者になれる

役員報酬を受け取らない場合の扱いや、個人事業と法人を並行する形の注意点はマイクロ法人の記事で解説しています。

会社側の手続き

新規適用届

会社として最初に出すのが「新規適用届」です。日本年金機構の案内では、事実の発生から5日以内に、事務センターまたは管轄の年金事務所へ出します。法人は登記簿謄本(提出日から90日以内に発行されたもの)を添付します。電子申請、郵送、窓口のいずれでも出せます。設立全体の手続きの順番は法人設立の流れの記事にまとめています。

被保険者資格取得届

役員自身を加入させる届出です。事業主が、事実の発生から5日以内に「被保険者資格取得届」を出します。基礎年金番号またはマイナンバーの記入が必要です。

家族を扶養に入れる届出

配偶者や子などが被扶養者の要件を満たす場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」を出します。日本年金機構の案内では、20歳以上60歳未満の配偶者が被扶養者の要件を満たす場合は、「国民年金第3号被保険者該当届」で第3号被保険者になる手続きもします。被扶養者の要件は収入などで決まるため、扶養に入れる条件の記事もあわせてご覧ください。

個人側の手続き

会社の健康保険に入ると、国民健康保険から抜けます。国民健康保険は市区町村に脱退の届出をしないと、保険料の請求が続くことがあります。会社の健康保険の資格情報が届いたら、住んでいる市区町村の窓口やサイトで手続きを確かめてください。

年金は、厚生年金の被保険者になると国民年金の第2号被保険者の区分になります。それまで第1号被保険者として払っていた国民年金保険料や付加保険料、国民年金基金、iDeCoの区分が変わるため、それぞれ確かめが必要です。

加入していたもの法人化後に確かめること
国民健康保険市区町村での脱退の手続き
国民年金(第1号)第2号に変わる。前納していた保険料の扱い
付加年金・国民年金基金第1号被保険者でなくなると加入を続けられない
iDeCo第2号加入者の区分に変わり、掛金の上限も変わる
小規模企業共済会社の役員として加入を続ける手続き

国民年金基金とiDeCoの区分の違いは国民年金基金の記事とiDeCoの記事、小規模企業共済の手続きは小規模企業共済の記事で解説しています。

保険料の決まり方

標準報酬月額

保険料は、毎月の役員報酬をそのまま使うのではなく、区切りのよい「標準報酬月額」に当てはめて計算します。日本年金機構の案内では、厚生年金の標準報酬月額は1等級の8万8千円から32等級の65万円まで、32の等級に分かれています。

役員報酬は、原則として事業年度の途中で変えられません。報酬の額は、保険料の計算のもとにもなることを踏まえて決めます。決め方は役員報酬の記事をご覧ください。

保険料率(2026年10月時点)

保険料率補足
厚生年金保険18.3%平成29年9月から固定
健康保険(協会けんぽ)都道府県ごとに違う。東京都は9.85%令和8年3月分(4月納付分)から
介護保険(協会けんぽ)1.62%(全国一律)40歳から64歳までの人が健康保険料に上乗せして負担
子ども・子育て支援金(協会けんぽ)0.23%(全国一律)令和8年4月分(5月納付分)から

いずれも会社と本人で半分ずつ負担します。会社の所在地や加入する健康保険組合によって健康保険料率は変わるため、自分の会社が加入する保険者の料率で計算してください。

計算例(仮の数字)

計算の流れを示すために、標準報酬月額を仮に30万円、会社の所在地を東京都、協会けんぽに加入したとして計算します。

40歳未満なら月85,140円、40〜64歳なら月90,000円が、会社負担と本人負担を合わせた1か月の合計です。本人負担分はこの半分で、役員報酬から差し引きます。実際の額は、保険料額表の端数の扱いなどで少し変わることがあります。

一人会社では、会社負担分も本人負担分も、もとは同じ事業の売上から出ます。法人化の前後で比べるときは、国民健康保険料・国民年金保険料の合計と、この合計額を並べて見るのが基本です。

給付と将来の年金で変わること

保険料の負担だけでなく、受けられる給付も変わります。

傷病手当金

協会けんぽの案内では、業務外の病気やけがで仕事に就けず、給与(報酬)が支払われないとき、連続する3日間の待期の後、4日目から傷病手当金が支給されます。1日あたりの額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2で、支給期間は支給開始日から通算1年6か月です。役員報酬を払い続けている間は支給されず、報酬が手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。働けないときの備えは所得補償保険の記事でも整理しています。

厚生年金

厚生年金に加入すると、将来は老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受け取れるようになります。厚生年金の額は加入期間と報酬で決まるため、役員報酬を低くすると保険料は下がる一方、将来の年金も少なくなります。公的年金と自分で備える制度の全体像は老後資金の考え方の記事で解説しています。

よくある質問

役員報酬が少なくても社会保険に入る必要がありますか?

法人から労務の対価として報酬を受けていれば、額が少なくても原則として被保険者になります。標準報酬月額の最低の等級に当てはめて保険料を計算します。報酬の額が低すぎる場合などの個別の扱いは、管轄の年金事務所や社会保険労務士にご相談ください。

家族を健康保険の扶養に入れられますか?

被扶養者の要件を満たす家族は、会社の健康保険の被扶養者にできます。被扶養者には保険料がかかりません。配偶者が20歳以上60歳未満で要件を満たす場合は、国民年金の第3号被保険者の手続きもあわせて行います。要件は収入などで決まるため、加入する健康保険の案内を確かめてください。

法人化した月の国民年金保険料はどうなりますか?

厚生年金の被保険者になった月からは、国民年金の第2号被保険者として扱われます。月の途中で区分が変わる場合や、国民年金保険料を前納していた場合の扱いは、加入の日付によって変わります。年金事務所や市区町村の窓口でご確認ください。

参考にした公的情報・資料

記事の内容は公開日時点の情報にもとづきます。制度や税率は変わることがあるため、手続きの前に必ず各機関の最新情報をご確認ください。

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