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インボイス・消費税

電子インボイス(デジタルインボイス)とは|PDFとの違いとPeppolの仕組み

公開 2026-10-29 監修:株式会社エージェントベスト

電子インボイスとは、紙の適格請求書の代わりに電子データで提供する適格請求書のことです。国税庁は、メールで送るPDFも、Webサイトを通じて渡すデータも、記載事項がそろっていれば電子インボイスとして扱います。

一方で、デジタル庁が「デジタルインボイス」として広めているのは、JP PINTという日本の標準仕様に沿ったデータを、Peppol(ペポル)という国際的なネットワークで送受信するものです。フリーランスがPeppolを使う義務はありません。取引先が受け取り方法として指定してきたときに、対応するかを考えれば足ります(2026年10月時点)。

「電子インボイス」と「デジタルインボイス」の違い

似た言葉が並ぶため、まず範囲を分けておきます。

呼び方中身例
電子インボイス(国税庁の用語)適格請求書の記載事項を記録した電子データ全般メール添付のPDF、取引先のWebシステムへの登録、EDIでのデータ送信
デジタルインボイス(デジタル庁が普及を進めるもの)標準仕様(JP PINT)に沿った構造化データを、Peppolで送受信するものPeppol対応の請求書作成サービスから送るデータ

国税庁のリーフレット「インボイス制度の理解のために」は、適格請求書を書面の代わりに電磁的記録(電子データ)で提供できるとしています。記録する事項は、紙で出す場合と同じです。提供の方法の例には、受発注のオンラインシステム(いわゆるEDI取引)、電子メール、インターネット上のサイト、記録用の媒体が挙げられています。

つまり、いまPDFの請求書をメールで送っているフリーランスは、すでに電子インボイスを出していることになります。デジタルインボイスは、その中でも形式とやり取りの経路を国際的にそろえたもの、と考えると分かりやすくなります。

記載事項そのもの(登録番号、税率ごとの消費税額など)は適格請求書の書き方の記事で解説しています。電子でも紙でも、6つの記載事項がそろっていなければ適格請求書になりません。

Peppolの仕組み

認定サービスプロバイダーを通じてつながる

Peppolは、OpenPeppolというベルギー法にもとづく非営利の国際団体が管理している、電子文書をやり取りするための枠組みです。OpenPeppolの説明では、Peppolの中心には「4コーナーモデル」があり、送る側と受け取る側はそれぞれ自分が選んだ認定サービスプロバイダーを通じて文書を送受信します。いったんつながれば、Peppolに対応しているほかの組織と、相手の使っているサービスに関係なくやり取りできる仕組みです。

フリーランスの立場に置き換えると、次のような流れです。

  1. 自分が使う請求書作成サービスや会計ソフトが、Peppolの認定サービスプロバイダーに対応している
  2. そのサービスで請求書を作って送信する
  3. 取引先が使う別のサービス(これもPeppol対応)にデータが届く
  4. 取引先は、自社のシステムで請求データとして受け取る

送る側と受け取る側が同じサービスを使っている必要はありません。電話会社が違っても電話がつながるのと同じように、どの認定サービスプロバイダーを選んでも相手に届くことが、Peppolの考え方です。

日本ではデジタル庁が管理している

デジタル庁は日本のPeppol Authority(管理局)として、Peppolをもとにした日本のデジタルインボイスの標準仕様「JP PINT」を管理しています。デジタル庁は2021年9月からOpenPeppolのメンバーとして活動しています。日本でPeppolのサービスを提供する事業者は、OpenPeppolのメンバーシップを申請したうえで、日本固有の要件を守ることが求められます。デジタル庁のサイトには、日本の認定サービスプロバイダーの一覧が載っています。

JP PINTには3つの仕様がある

デジタル庁の公表・更新情報(2026年6月8日時点)によると、JP PINTの仕様は次の3つで、いずれも2026年6月8日にVer.1.1.3へ更新されています。

仕様使う場面
Peppol BIS Standard Invoice JP PINT適格請求書発行事業者が出す標準の請求書
JP BIS Self Billing Invoice買手が作って売手の確認を受ける請求書(仕入明細書などにあたる使い方)
JP BIS Invoice for Non-tax Registered Businesses適格請求書発行事業者ではない事業者が出す請求書

フリーランスにとって押さえたい点は2つです。

以前の仕様(Peppol BIS Billing JP)はJP PINTに置き換わっています。古い解説記事を読むときは、どの仕様の話かを確かめてください。

フリーランスが使うと何が変わるか

送る側の手間

Peppolで送る場合、請求書を作るところまでは今と同じで、送る経路がメールからPeppolに変わるイメージです。使っているサービスがPeppolに対応しているか、送信に追加の料金や設定が要るかは、サービスごとに違います。各サービスの案内で確かめてください。

受け取る側(取引先)の利点

Peppolで届く請求書は、決まった項目のデータです。仕組みの上では、取引先は請求書をPDFから読み取って入力し直す必要がなく、自社の会計や支払いのシステムで扱いやすくなります。取引先の経理部門がPeppolでの受け取りを進めている場合、フリーランスにも対応を求めてくることがあります。

政府も受け取りを進めています。デジタル庁のサイトでは、政府調達でデジタルインボイスを受け取る取組として、デジタル庁・出入国在留管理庁・財務省・国税庁の例が紹介されています。

送った・受け取った電子インボイスの保存

送った側は「送ったデータのまま」保存できる

適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書の写しを保存する必要があります。保存期間は、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です。国税庁のリーフレットによると、電子インボイスを提供した場合は、提供した電子データのまま保存することもできます。

Peppolで送った請求書は、送信に使ったサービスの中に履歴が残ることが多いものの、サービスを解約するとデータが見られなくなる場合があります。送ったデータを自分の保存場所にも残しておくと安心です。

受け取った電子データは電子取引として保存する

取引先から電子データで受け取った請求書・支払明細書・領収書は、電子帳簿保存法の「電子取引データ」にあたり、データのまま保存します。保存のルール(改ざん防止、検索の要件など)は電子帳簿保存法の記事で解説しています。Peppolで受け取ったデータも、メールで受け取ったPDFも、この扱いは同じです。

導入を考えるときの判断の目安

フリーランスがデジタルインボイスに切り替えるかどうかは、次の順で考えると迷いにくくなります。

  1. 取引先が指定しているか:Peppolでの受け取りを求められていれば対応を検討する。指定がなければ、今の送り方(PDFなど)で適格請求書の要件は満たせる
  2. 使っている請求書作成サービスや会計ソフトが対応しているか:対応していれば、設定だけで送れることもある
  3. 取引先の数:取引先が1〜2社で毎月同じ請求なら、切り替えの手間に見合うかを考える
  4. 保存の方法:送ったデータを自分でも保存できるか

インボイス登録をするかどうかの判断は、デジタルインボイスとは別の話です。インボイス登録の判断の記事をご覧ください。

よくある質問

PDFの請求書をメールで送るのは、今後できなくなりますか?

2026年10月時点で、Peppolでの送付を義務づける制度はありません。国税庁は、電子メールでの送信を電子インボイスの提供方法の例に挙げています。ただし、取引先が自社の受け取り方法を決めている場合は、その方法に合わせる必要があります。

インボイス登録をしていない免税事業者でも、Peppolで請求書を送れますか?

JP PINTには、適格請求書発行事業者ではない事業者向けの仕様があります。送ることはできますが、適格請求書にはなりません。取引先が仕入税額控除をどう扱うかは、紙の請求書の場合と同じです。

Peppolを使うには何が必要ですか?

Peppolの認定サービスプロバイダーに対応した請求書作成サービスや会計ソフトを使います。利用者が自分でPeppolの認定を受ける必要はありません。対応の有無や料金は、各サービスの案内でご確認ください。消費税の扱いで迷う点があれば、税理士にご相談ください。

参考にした公的情報・資料

記事の内容は公開日時点の情報にもとづきます。制度や税率は変わることがあるため、手続きの前に必ず各機関の最新情報をご確認ください。

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