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フリーランスが家族の扶養に入れる条件|社会保険の130万円と税金の62万円

公開 2026-10-29 監修:株式会社エージェントベスト

フリーランスが家族の扶養に入れるかどうかは、健康保険・年金の扶養と税金の扶養で、別々の基準で判定されます。健康保険の扶養は、今後1年間の収入の見込みが原則130万円未満で、同居なら家族(被保険者)の収入の半分未満であることが目安です。

税金の扶養(配偶者控除)は、1年間の合計所得金額が62万円以下(令和8年分から)であることが条件です。健康保険は「収入の見込み」、税金は「その年の所得」で見るため、同じフリーランスでも片方だけ外れることがあります(2026年10月時点)。

扶養には2つの種類がある

「扶養に入る」という言葉は、次の2つを指すことがあります。

種類何が変わるか主な基準
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者)自分で健康保険料・国民年金保険料を払わなくてよくなる今後1年間の収入の見込みが原則130万円未満など
税金の扶養(配偶者控除・扶養控除)家族の所得税・住民税が軽くなるその年の合計所得金額が62万円以下(令和8年分)など

社会保険の扶養に入れるのは、家族が会社員などで、勤務先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に入っている場合です。家族が国民健康保険に入っている場合、国民健康保険には扶養の仕組みがなく、加入者一人ひとりについて保険料が計算されます。国民健康保険料の決まり方は国民健康保険の記事をご覧ください。

健康保険の扶養に入れる条件

日本年金機構の案内では、被扶養者として認められる収入の要件は次のとおりです。

区分年間収入の基準
原則130万円未満
60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある人180万円未満
19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く。2025年10月1日以後の認定)150万円未満

これに加えて、次のどちらかを満たす必要があります。

同居で収入が被保険者の半分以上でも、被保険者の年間収入を超えず、被保険者が世帯の生計を主に支えていると認められれば、被扶養者になれる場合があります。

退職してすぐ扶養に入る場合

会社を辞めてから独立するまでの間に、雇用保険の基本手当(失業手当)を受け取る人もいます。日本年金機構の案内では、雇用保険の給付も年間収入に含まれ、日額3,611円以下であることが目安とされています。待期期間中は扶養に入れる場合でも、基本手当の支給が始まって日額が基準を超えると、扶養から外れる届出が必要です。退職後の手続きの順番は退職後の手続きの記事にまとめています。

「年間収入」は今後1年の見込み

ここでいう年間収入は、過去の収入ではなく、被扶養者に該当する時点から先の1年間の見込みです。前年の確定申告の金額だけで決まるわけではありません。

フリーランスの場合、報酬は案件の有無で大きく変わります。たとえば月10万円の案件を1年間続ける見込みなら、それだけで120万円です。単価の高い案件に参画すると、数か月で基準を超える見込みになることもあります。

事業の収入の数え方は保険者に確かめる

フリーランスの報酬は、給与ではなく事業の収入です。事業の収入から、どの経費を差し引いて年間収入とみるかは、加入している健康保険(協会けんぽや各健康保険組合)の判断によります。確定申告の所得金額(青色申告特別控除を引いた後の金額など)がそのまま使われるとは限りません。

扶養に入る手続きの前に、家族の勤務先を通じて、どの書類で何を基準に判定するかを確かめておきましょう。

国民年金の第3号被保険者もセットで決まる

会社員などの配偶者の健康保険の扶養に入る20歳以上60歳未満の人は、一般に国民年金の第3号被保険者になります。第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納める必要がありません。届出は、健康保険の被扶養者の届出と一体の様式で、配偶者の勤務先を通じて出します。

反対に、扶養から外れて厚生年金にも入らない場合は、第1号被保険者として自分で国民年金に入る手続きが必要です。国民年金保険料の額や免除は国民年金の記事で解説しています。

扶養に入るときは、該当した日から5日以内に、被保険者が勤務先を通じて届け出ます。外れるときも、事実があった時点で届け出ます。

税金の扶養に入れる条件

税金の扶養は、家族(納税者)の所得税・住民税を計算するときの控除です。フリーランス本人の税金が変わるわけではありません。

配偶者控除と配偶者特別控除

国税庁の案内では、配偶者控除の対象になる配偶者の所得の条件は、年分ごとに次のように変わってきました。

年分配偶者控除の対象になる配偶者の合計所得金額
令和7年分58万円以下
令和8年分62万円以下

配偶者の合計所得金額が62万円を超えても133万円以下なら、配偶者特別控除の対象になります(令和8年分)。どちらも、控除を受ける人(納税者)の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。令和8年分の改正は、2026年12月1日に施行され、令和8年分から適用されます。

「所得」は売上から経費を引いた後の金額

税金の扶養で見るのは、収入ではなく合計所得金額です。フリーランスの事業所得は、売上から必要経費を引き、青色申告なら青色申告特別控除も引いた金額です。

比べる点社会保険の扶養税金の扶養(配偶者控除)
見る金額年間収入(今後1年の見込み)合計所得金額(1〜12月の実績)
期間該当した時点から先の1年12月31日時点で判定する暦年
基準の例130万円未満62万円以下(令和8年分)

同じ年でも、税金は扶養の範囲内で、健康保険は外れる(またはその逆)ことがあります。それぞれの基準で別々に確かめましょう。

親の扶養に入る場合

親の扶養に入る場合は、税金では扶養控除の対象になるかを見ます。国税庁によると、扶養親族の合計所得金額は令和8年分から62万円以下が条件です。年齢によって控除の区分が変わるため、詳しくは国税庁の「No.1180 扶養控除」をご確認ください。

青色事業専従者は対象外

家族の個人事業を手伝い、青色事業専従者として給与を受けている人や、白色申告の事業専従者は、配偶者控除・扶養控除の対象になりません。家族が個人事業主の場合は、この点もあわせて確かめてください。

扶養から外れるときに起きること

報酬が増えて扶養の基準を超える見込みになると、次の手続きと負担が発生します。

  1. 健康保険:家族の健康保険の扶養から外れ、国民健康保険などに加入する
  2. 年金:第3号被保険者から外れ、第1号被保険者として国民年金保険料を納める
  3. 税金:家族の配偶者控除などが減る、またはなくなる

健康保険料と国民年金保険料を自分で払うようになると、手取りが一時的に減ることがあります。扶養の範囲を少し超える程度の収入なら、扶養に入っていたときより手取りが少なくなる場合もあるため、年間の見込みで比べることが大切です。

よくある質問

月の報酬が108,333円を超えたら、すぐに扶養から外れますか?

日本年金機構の案内では、給与収入なら月額108,333円以下が130万円未満の目安とされています。ただし判定は今後1年間の見込みで行い、事業の収入の数え方は加入している健康保険によって違います。一時的に超えた月があっただけで外れるとは限らないため、家族の勤務先の健康保険に確認してください。

家族が国民健康保険に入っている場合、扶養に入れますか?

国民健康保険には扶養の仕組みがありません。同じ世帯でも、加入者一人ひとりについて均等割などの保険料がかかります。社会保険の扶養に入れるのは、家族が勤務先の健康保険に入っている場合です。

青色申告特別控除を受けると、扶養に入りやすくなりますか?

税金の扶養(配偶者控除など)は合計所得金額で判定するため、青色申告特別控除によって所得が下がれば、基準の内側に入ることがあります。一方、健康保険の扶養は年間収入の見込みで判定し、どの経費を差し引くかは保険者によって違います。青色申告特別控除が健康保険の判定でも考慮されるとは限らないため、それぞれ確認してください。

参考にした公的情報・資料

記事の内容は公開日時点の情報にもとづきます。制度や税率は変わることがあるため、手続きの前に必ず各機関の最新情報をご確認ください。

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