会社員の副業で業務委託案件を受けるときの注意点|就業規則・契約・税金の確かめ方
公開 2026-10-29 監修:株式会社エージェントベスト
会社員が副業で業務委託案件を受けるときは、勤務先の就業規則、本業との競合や秘密の扱い、契約の条件、確定申告と住民税の4点を、受ける前に確かめておくことが大切です。業務委託は雇用ではないため、労働時間の管理や税金の扱いが、会社員としての給与とは違います。
副業そのものは、厚生労働省のガイドラインで「基本的には労働者の自由」とされる一方、会社が制限できる場合も示されています。順番に整理します(2026年10月時点)。
最初に確かめるのは勤務先の就業規則
厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月改定)は、裁判例をもとに、労働時間以外の時間の使い方は基本的に労働者の自由だとしています。そのうえで、会社が副業を制限できるのは、例えば次のような場合だと整理しています。
- 本業の労務の提供に支障がある場合
- 業務上の秘密が漏れる場合
- 競業によって自社の利益が害される場合
- 自社の名誉や信用を損なう行為、信頼関係を壊す行為がある場合
厚生労働省のモデル就業規則も、平成30年の改定で「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定を削り、副業・兼業を認める規定に変わっています。ただし、実際のルールは会社ごとに違います。届出制か許可制か、禁止される業種があるかを、自社の就業規則で確かめてください。
届出が必要な会社では、副業の内容(業務の種類、取引先の業種、おおよその稼働時間)を書く様式があることが多くあります。厚生労働省も届出様式の例を公開しています。
本業とぶつからないかを確かめる
ガイドラインは、副業をする労働者の留意点として、職務専念義務・秘密保持義務・競業避止義務を意識することを挙げています。業務委託の案件で特に気をつけたいのは次の点です。
| 確かめること | 具体例 |
|---|---|
| 競合しないか | 本業の会社と同じ業界・同じ顧客向けのサービスを、副業で手伝う |
| 秘密を使わないか | 本業で知った顧客情報、設計資料、ソースコードを副業で流用する |
| 本業の時間・設備を使わないか | 勤務時間中に副業の連絡をする、会社のPCで副業の作業をする |
| 本業の取引先ではないか | 本業の取引先や発注先から、個人として仕事を受ける |
ガイドラインでは、同じ業種・職種であっても、会社の正当な利益が害されない場合は副業を認めるべき場合があるとも書かれています。判断に迷うときは、自分で決めずに勤務先に相談するのが安全です。副業先と結ぶ契約にも、競業避止や秘密保持の条項が入ることがあります。読み方は競業避止の条項の記事と秘密保持契約の記事で解説しています。
業務委託は「雇用」ではない
副業の形には、別の会社に雇われる(アルバイトなど)形と、業務委託で仕事を受ける形があります。この2つは扱いが大きく違います。
ガイドラインでは、副業先でも雇用される場合は、本業と副業の労働時間を通算して管理するのが原則です。一方、フリーランス、コンサルタント、顧問など、労働基準法が適用されない働き方の時間は通算されないとされています。業務委託で受ける副業には、残業代や労働時間の上限の考え方は当てはまりません。
そのぶん、稼働時間の管理は自分の責任になります。ガイドラインも、就業時間が長くなりやすいため、本人による就業時間と健康の管理が一定程度必要だと指摘しています。平日夜と週末だけで受けられる量かどうか、本業の繁忙期と重ならないかを、受ける前に見積もっておきましょう。週末・夜だけの案件の探し方は週末・夜だけの業務委託案件の記事で扱っています。
なお、業務委託という名前でも、実態として細かい指示を受け、時間や場所を管理されている場合は、労働者として扱われることがあります。契約の名前ではなく働き方の中身で判断される点は、本業の会社員と同じです。
副業でもフリーランス新法の対象になる
2024年11月1日に施行されたフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、従業員を使用しない個人などに業務を委託するときの、発注側の義務を定めています。厚生労働省の案内では、会社に雇われている人が副業で行う事業について業務委託を受けている場合も、この法律の「特定受託事業者」にあたるとされています。
公正取引委員会の特設サイトによると、発注側は、業務を委託したら直ちに、取引の条件を書面またはメールなどの電磁的方法で明示する必要があります。報酬の支払期日は、成果物などを受け取った日から60日以内のできる限り短い期間内で定めることとされています。
副業の場合も、次の項目が書面やメールで示されているかを確かめてください。
- 業務の内容(何をどこまでやるか)
- 報酬の額と支払期日
- 契約期間と、更新・解除の扱い
- 稼働の想定(月の時間、打ち合わせの頻度)
口頭やチャットだけで始めてしまうと、作業範囲が広がったときに話し合いの根拠がなくなります。明示される項目の詳細は取引条件の明示の記事、契約書全体の見方は業務委託契約書のチェックポイントをご覧ください。
税金:20万円のルールと住民税
業務委託の報酬は給与ではないため、年末調整では精算されません。国税庁は、副業の所得(原稿料など)を雑所得の例に挙げており、副業の報酬から必要経費を差し引いた額が所得になります。副業の規模や継続性によっては、事業所得として扱われることもあります。どちらにあたるかの判断は、税理士・税務署にご相談ください。
国税庁の案内では、給与を1か所から受けていて年末調整を受けている人は、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。20万円以下でも、住民税の申告は別に必要になることがあります。この点は誤解が多いため、副業の確定申告と20万円のルールの記事で詳しく整理しています。
また、副業の所得は住民税の計算にも入ります。住民税の納め方によっては、本業の会社に届く住民税の通知に副業分が反映されることがあります。仕組みは副業の住民税の記事で解説しています。
経費と帳簿は最初から分ける
副業の所得は「報酬−経費」で計算します。業務に使うPC、ソフトウェア、書籍、通信費などは、業務に使った部分を経費にできる場合があります。本業と副業で使う物を分け、領収書と請求書を年の初めから保存しておくと、申告が楽になります。経費の範囲は経費にできるものの記事を参考にしてください。
受ける前のチェックリスト
副業の業務委託案件を受ける前に、次の順で確かめておくと抜け漏れを防げます。
- 就業規則:副業は届出制か許可制か。禁止される業種はあるか
- 競合と秘密:本業と同じ業界・顧客ではないか。本業の情報を使わずにできる仕事か
- 時間:平日夜・週末で無理なくこなせる量か。日中の会議参加が必要か
- 契約:業務内容・報酬・支払期日・契約期間が書面やメールで示されているか
- 税金:所得の見込み、確定申告と住民税の扱い、経費の管理方法を決めたか
よくある質問
就業規則で副業が禁止されている場合、業務委託なら受けてもよいですか?
雇用か業務委託かにかかわらず、就業規則で禁止・制限されている副業を無断で行うと、懲戒などの対象になるおそれがあります。業務委託であっても、まずは勤務先の規則を確かめ、必要な届出や許可を得てください。規則の解釈に迷う場合は、人事部門や専門家にご相談ください。
副業の業務委託でも、契約書は交わしたほうがよいですか?
交わすことをおすすめします。会社員の副業でも、業務委託であればフリーランス新法の対象になり、発注側は業務内容・報酬・支払期日などを書面やメールで明示する必要があります。作業範囲や報酬の条件を文字で残しておくと、後から認識のずれが起きたときに話し合いやすくなります。
副業の業務委託で開業届は必要ですか?
国税庁の案内では、開業の届出(個人事業の開業・廃業等届出書)は、事業所得などを生じる事業を新しく始めた人が、事業を始めた年分の確定申告期限までに出すものとされています(令和8年4月1日現在法令等)。副業の所得が雑所得にあたる場合は対象になりません。青色申告をしたい場合は届出が前提になります。どちらにあたるかは税務署や税理士にご相談ください。書き方は開業届の記事で解説しています。
参考にした公的情報・資料
- 副業・兼業(厚生労働省)
- 副業・兼業の促進に関するガイドライン(厚生労働省)
- フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚生労働省)
- フリーランス法特設サイト(公正取引委員会)
- No.1500 雑所得(国税庁)
- No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁)
- No.2090 新たに事業を始めたときの届出など(国税庁)
記事の内容は公開日時点の情報にもとづきます。制度や税率は変わることがあるため、手続きの前に必ず各機関の最新情報をご確認ください。