退職後の手続き|健康保険・年金・住民税の切り替え
公開 2026-10-29 監修:株式会社エージェントベスト
会社を辞めてフリーランスになるときは、国民年金と国民健康保険の手続きを14日以内、任意継続を選ぶなら20日以内に済ませます。住民税は退職した時期によって払い方が変わり、所得税は年末調整を受けない場合、翌年の確定申告で精算します。
退職すると、会社が代わりにしてくれていた健康保険・年金・税金の手続きを、自分で行うことになります。期限を過ぎても加入の義務はなくならず、保険料はさかのぼって払うことになるため、退職後すぐに動けるよう流れを押さえておきましょう。
退職後の手続きを一覧で見る
| 手続き | 期限の目安 | 窓口 |
|---|---|---|
| 国民年金(第1号被保険者)への切り替え | 退職日の翌日から14日以内 | 住所地の市区町村役場 |
| 国民健康保険への加入 | 資格を得てから14日以内 | 住所地の市区町村 |
| 任意継続(国民健康保険の代わりに選ぶ場合) | 資格を失った日(退職日の翌日)から20日以内 | 加入していた健康保険(協会けんぽ・健康保険組合) |
| 住民税の残りの支払い | 退職時期による | 会社の最終給与、または市区町村の納税通知書 |
| 所得税の精算 | 翌年の確定申告 | 税務署 |
| 開業届 | 開業した年分の確定申告期限まで(2026年10月時点) | 税務署 |
国民年金・国民健康保険・任意継続の期限は、それぞれ日本年金機構・厚生労働省・協会けんぽの案内によるものです。健康保険組合に加入していた場合は、組合の案内も確認してください。
健康保険は3つから選ぶ
会社の健康保険は、退職日の翌日に資格を失います。フリーランスとして働く場合、次のどれかに加入します。
国民健康保険
市区町村(または国民健康保険組合)が運営する健康保険です。厚生労働省の案内では、被保険者になったときは14日以内に住所地の市区町村の窓口へ届け出ることとされています。
保険料は、前年の所得や世帯の人数をもとに、市区町村ごとの計算方法で決まります。会社員時代の所得が高かった人は、独立1年目の保険料が高くなりやすい点に注意が必要です。仕組みは国民健康保険の記事で解説しています。
任意継続
退職前に加入していた健康保険に、最長2年間続けて加入できる制度です。協会けんぽの場合、条件と期限は次のとおりです。
- 資格を失った日の前日(退職日)までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること
- 資格を失った日(退職日の翌日)から20日以内に申し出ること(郵送の場合は期限までに届く必要がある)
- 保険料は、退職時の保険料の2倍が目安。ただし計算のもとになる標準報酬月額には上限がある
保険料を期限までに払わなかった場合や、就職して別の健康保険に入った場合などは資格を失います。
家族の扶養に入る
配偶者などの家族が会社の健康保険に入っていて、収入などの条件を満たす場合は、その被扶養者になる方法もあります。ただし、フリーランスとして報酬を得ると、条件を満たさなくなることが多いため、見込みの収入で判断します。条件は扶養の記事で整理しています。
年金は国民年金の第1号被保険者に切り替える
会社員は厚生年金に加入していますが、退職してフリーランスになると、国民年金の第1号被保険者になります。日本年金機構の案内では、手続きは次のとおりです。
- 期限:退職日の翌日から14日以内
- 窓口:住所地の市区町村役場
- 届出書:国民年金被保険者関係届書(申出書)
- 持ち物:基礎年金番号が分かる書類、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
- 届け出る人:本人または世帯主
退職直後に手続きする場合、厚生年金の資格喪失日が分かる書類(離職票など)を求められることがあります。会社から受け取る書類は手元にそろえておきましょう。
配偶者がいる場合の注意点
自分が会社員(第2号被保険者)で、配偶者が扶養に入って第3号被保険者になっていた場合、自分が退職すると配偶者も第3号の資格を失います。配偶者も国民年金の第1号被保険者として手続きが必要です。
反対に、自分が退職して会社員の配偶者の扶養に入る場合は、第3号被保険者の手続きを配偶者の勤務先を通じて行います。
保険料の支払いが難しいとき
国民年金の保険料の納付が難しい場合は、免除や猶予を申請できます。退職による失業の場合は、特例免除の対象になることがあります。詳しくは国民年金の保険料と免除の記事で解説しています。
住民税は退職した時期で払い方が変わる
住民税は、前年の所得をもとに計算され、会社員のときは6月から翌年5月まで毎月の給与から差し引かれています(特別徴収)。退職すると給与から差し引けなくなるため、残りの税額の払い方が変わります。川崎市の案内をもとに整理すると、次のとおりです。
| 退職した時期 | 残りの税額の払い方 |
|---|---|
| 1月1日〜4月30日 | 申し出の有無にかかわらず、5月31日までに支払われる給与や退職手当などから一括で差し引かれる(残りの税額を超える支払いがある場合) |
| 6月1日〜12月31日 | 希望すれば、最後の給与や退職手当から一括で差し引いてもらえる。希望しない場合は、市区町村から届く納税通知書で自分で払う |
たとえば7月末に退職し、一括で差し引かない場合、8月分から翌年5月分までの税額を、納税通知書で払うことになります。扱いは市区町村によって細かく違うことがあるため、住所地の市区町村の案内もご確認ください。
独立した翌年度の住民税は、フリーランスとしての所得をもとに計算され、給与からの天引きがないため、市区町村から届く納税通知書で、何回かに分けて自分で払うのが一般的です。仕組みは住民税の記事で解説しています。
所得税は確定申告で精算する
会社員のときは、年末調整で1年分の所得税が精算されていました。年の途中で退職し、その年のうちに別の会社に就職しなかった場合は、年末調整を受けられません。
国税庁の案内では、中途退職して年末調整を受けていない場合、所得税が納め過ぎになっていることがあり、翌年以降5年以内に還付申告をすれば還付を受けられるとされています。フリーランスとして開業した年は、事業所得もあわせて確定申告をするため、退職した会社の給与と事業の所得をまとめて申告することになります。
会社から受け取る源泉徴収票は、この確定申告で使います。なくさないよう保管しておきましょう。流れは確定申告の記事にまとめています。
雇用保険(失業給付)はどうなるか
雇用保険の基本手当(失業給付)は、就職しようとする積極的な意思と能力がありながら、職業に就けない「失業の状態」にある人が対象です。フリーランスとして事業を始めて働いている間は、この状態にあたらないと判断されるのが一般的です。
一方で、離職後に事業を始めた人向けに、事業を行っている期間を最大3年間、受給期間に算入しない特例があります(一定の要件あり)。開業と失業給付・再就職手当の関係は失業保険の記事で整理しています。個別の扱いは、住所地のハローワークでご確認ください。
よくある質問
国民年金や国民健康保険の手続きが14日を過ぎたらどうなりますか?
期限を過ぎても加入の義務はなくならず、手続きは受け付けてもらえます。保険料は、資格を得た月(退職日の翌日の属する月)からさかのぼって払うことになります。手続きが遅れると、その間に病院にかかった場合の手続きが煩雑になることがあるため、できるだけ早く済ませましょう。
退職日は月末と月の途中のどちらがよいですか?
社会保険料の扱いや住民税の徴収方法など、退職日によって変わる点があります。どちらが有利かは、次の仕事の開始日や家族の状況によって変わるため、一概には言えません。退職日を決める前に、会社の人事担当や住所地の市区町村に確認しておくと安心です。
退職後すぐにフリーランスの案件に参画する場合も、手続きは同じですか?
同じです。フリーランスは業務委託で働くため、参画先の会社の健康保険や厚生年金には加入しません。国民年金・国民健康保険(または任意継続)の手続きを自分で行います。開業届も、事業を始めた年分の確定申告期限までに税務署へ提出します。
参考にした公的情報・資料
- 国民年金に加入するための手続き(日本年金機構)
- 会社を退職したときの国民年金の手続き(日本年金機構)
- 任意継続(全国健康保険協会)
- 国民健康保険の加入・脱退について(厚生労働省)
- 退職後の個人住民税の納め方(川崎市)
- No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき(国税庁)
- 基本手当について(ハローワークインターネットサービス)
記事の内容は公開日時点の情報にもとづきます。制度や税率は変わることがあるため、手続きの前に必ず各機関の最新情報をご確認ください。