単価を下げてほしいと言われたときの対応|確認すること・断り方・法律の線
公開 2026-10-29 監修:株式会社エージェントベスト
単価を下げてほしいと言われたら、最初に確かめるのは「いつの分から下げるのか」です。すでに委託を受けて働いた分や、合意済みの期間の報酬を後から下げることは、フリーランス法で禁止される「報酬の減額」にあたるおそれがあります。一方、次の契約期間から条件を見直すことは交渉ごとなので、理由と変わる条件を聞いたうえで、受けるか、条件を変えて受けるか、断るかを決めます。
この記事では、打診を受けたときの確認事項、法律で問題になる線、返事の仕方を順に整理します(2026年10月時点の情報です)。
打診を受けたら、その場で返事をしない
単価の引き下げは、電話や定例のあとの雑談など、準備のない場面で持ち出されることがあります。その場で「分かりました」と答えると、合意したと受け取られかねません。まずは「内容を確認して返事します」と伝え、次の点を書面やメールで出してもらいます。
| 確認すること | 聞き方の例 | なぜ確認するか |
|---|---|---|
| いつの分からか | 「どの月の稼働分から適用する想定ですか」 | 過去の分か、今の契約期間の残りか、次の更新からかで、扱いが大きく変わる |
| 理由 | 「見直しの背景を教えていただけますか」 | 予算の削減か、役割の変化か、評価か。理由によって打てる手が違う |
| 何が変わるか | 「業務の範囲や稼働日数は変わりますか」 | 金額だけ下がり、仕事の量が同じままなのかを見極める |
| 金額と精算の条件 | 「月額と精算幅、超過・控除の単価はどうなりますか」 | 月額だけでなく、精算の条件まで変わることがある |
| 返事の期限 | 「いつまでにお返事すればよいですか」 | 考える時間と、他の選択肢を探す時間を確保する |
口頭で聞いた内容は、自分でメールにまとめて「この理解で合っていますか」と送っておくと、あとで食い違いが起きにくくなります。
すでに決まった報酬を後から下げるのは「減額」にあたるおそれ
対象になる取引の条件
フリーランス法第5条第1項は、従業員を使う発注者(特定業務委託事業者)が、フリーランスに一定期間以上の業務委託をした場合に、7つの行為を禁止しています。この期間は政令で1か月と定められています。契約の更新によって通算1か月以上続くことになる委託も対象です。
公正取引委員会・厚生労働省の「考え方」では、更新により継続しているかどうかは、前後の契約の当事者が同じで、仕事の内容に一定の同一性があり、前の契約の終了日の翌日から次の契約を結んだ日の前日までが1か月未満であるかで判断するとされています。
つまり、従業員のいない個人からの発注や、1か月未満で終わる単発の仕事は、この禁止行為の規定の対象外です。自分の取引が当てはまるかは、まず相手と期間で確かめます。
「減額」にあたる例
同じ「考え方」では、報酬の減額を「フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を減ずること」と説明しています。減額の名目や方法、金額の大小は問われず、あらかじめ合意があっても違反になるとされています。
単価の引き下げに関係する例として、次のようなものが挙げられています。
- 単価の引き下げに合意したあと、合意日より前に旧単価で発注していた分にまで新単価をさかのぼって適用し、差額を差し引く
- 単価の引き下げに応じないフリーランスに対し、一定の割合や額を報酬から差し引く
- 報酬の総額はそのままで、仕事の量を増やす
月額の準委任契約で言えば、「今月の分から下げてほしい」「先月の稼働分は新しい単価で請求してほしい」といった求めは、すでに委託を受けた分の報酬を下げることになり、この規定に触れるおそれがあります。
次の契約から下げる場合
公正取引委員会のQ&Aでは、報酬の算定方法を変えたあとに行う業務委託について、報酬が下がること自体は減額にあたらないとしています。ただし、引き下げの程度によっては買いたたきになるおそれがあるとしています。
「買いたたき」にあたるかを判断する要素
買いたたきは、「同種または類似の給付に通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬の額を不当に定めること」です。減額が「一度決めた額を後から下げる」ことなのに対し、買いたたきは「委託するときの額の決め方」の問題です。
「考え方」では、次の要素を総合的に見て判断するとしています。
- フリーランスと十分に協議したかなど、報酬の決め方
- 他のフリーランスと比べて差別的でないかなど、決めた内容
- 通常支払われる対価との開き
- 業務に必要な費用の動き
買いたたきにあたるおそれがある例として、一律に一定の比率で単価を下げる、発注側の予算単価だけを基準に一方的に低い単価を決める、見積もりのときより仕事が増えたのに金額を見直さない、といった方法が挙げられています。また、コストの上昇を理由に引き上げを求めたのに、据え置く理由を書面やメールで回答しないまま従来の報酬に据え置くことも、例に含まれています。
次の契約からの引き下げそのものは禁止されていませんが、話し合いがないまま一方的に決められた場合は、こうした要素が判断の材料になります。
返事の選択肢は「受ける」「条件を変えて受ける」「断る」
確認が済んだら、次の3つから選びます。
| 選択肢 | 向いている場面 | 気をつけること |
|---|---|---|
| そのまま受ける | 続けたい理由がはっきりしている。下げ幅が小さく、他の条件が良い | 一度下げた単価は、戻すのに時間がかかることが多い |
| 条件を変えて受ける | 金額を下げる代わりに、仕事の量や稼働を減らせる | 金額と一緒に、業務範囲・稼働日数・精算幅を書面で変える |
| 断る(更新しない) | 下げた後の金額が、自分の最低ラインを下回る | 次の案件が見つかるまでの期間と、資金の余裕を見ておく |
「条件を変えて受ける」ときの組み立て方
金額を下げるなら、その分だけ何かを減らすのが基本の考え方です。例えば次のような組み合わせがあります。
- 月額を下げる代わりに、週の稼働日数を減らす
- 月額を下げる代わりに、担当する範囲を絞る(運用の当番を外す、会議の数を減らすなど)
- 月額は据え置き、精算幅の上限を下げて、上限を超えた分は超過として精算する
- 引き下げの開始を次の更新からにし、今の契約期間は今の条件のままにする
実質の1時間あたりの報酬が下がりすぎないかは、月額単価の換算の記事の考え方で確かめられます。精算幅の仕組みは精算幅の記事にまとめています。
自分の最低ラインを先に決めておく
返事に迷うのは、「どこまでなら受けるか」が決まっていないときです。生活費、税金・社会保険料、次の案件が見つかるまでの備えから、「この金額を下回るなら続けない」という線を先に決めておくと、判断がぶれにくくなります。単価がどう決まるかの全体像は単価の仕組みの記事をご覧ください。
返事の伝え方の例
受ける場合も断る場合も、メールなど記録が残る形で伝えます。
条件を変えて受ける場合は、次のような形が考えられます。
ご提示の件、確認しました。次の契約期間から月額を見直すことについては承知しました。あわせて、稼働を週4日とし、◯◯の運用当番は外していただく形でご相談できないでしょうか。今の契約期間(◯月末まで)の分は、現在の条件のままでお願いします。
断る場合は、理由を短く添えます。
ご提示の条件を検討しましたが、今回の金額ではお引き受けが難しいと判断しました。現在の契約期間(◯月末まで)は、引き続き責任をもって対応します。
「今の契約期間の分は今の条件のまま」と書き添えておくと、過去の分や期間の途中からの引き下げが紛れ込むのを防げます。
合意したら、新しい条件を書面で受け取る
条件を変えることで合意したら、新しい報酬の額・適用の開始日・業務範囲・稼働条件が書かれた個別契約や発注書、メールを受け取ります。フリーランス法第3条では、業務委託をしたときに報酬の額や支払期日などを書面または電磁的方法で明示することが、すべての発注者に義務づけられています。
受け取ったら、次の点を見比べます。
- 新しい単価が、合意した開始日からの分だけに適用されているか
- 業務範囲や稼働日数の変更が、金額の変更と一緒に書かれているか
- 精算幅や超過・控除の単価が、意図しない形で変わっていないか
変更の進め方は基本契約と個別契約の記事、契約更新の流れは契約更新の記事で整理しています。
納得できないときの相談先
減額や買いたたきにあたるのではないかと感じたら、公正取引委員会・中小企業庁への申出や、弁護士に無料で相談できるフリーランス・トラブル110番が使えます。フリーランス法第6条第3項では、申出をしたことを理由に取引を減らしたり打ち切ったりすることも禁止されています。
相談するときは、元の契約書や発注書、引き下げを求められたメール、自分の稼働の記録をそろえておくと話が早く進みます。窓口の使い分けは取引トラブルの相談先の記事をご覧ください。自分の取引が対象になるか、個別の判断が必要な場合は、専門家や相談窓口にご確認ください。
よくある質問
「来月から単価を下げる」と言われました。来月分なら問題ありませんか?
来月分が、すでに合意済みの契約期間に含まれているかで変わります。契約期間の途中で、決まった報酬を下げるのであれば、減額にあたるおそれがあります。次の契約期間から条件を変える話であれば交渉ごとです。個別契約に書かれた期間と報酬を確かめたうえで、判断に迷う場合は相談窓口にご確認ください。
引き下げを断ったら、契約を更新されなくなりますか?
更新するかどうかは双方の判断なので、その可能性はあります。ただし、6か月以上継続している契約を発注者が更新しない場合、フリーランス法では原則として30日前までの予告が必要です。更新されない可能性も考えて、断る前に次の案件探しを並行して始めておくと落ち着いて判断できます。
個人のクライアントから値下げを求められた場合も、同じルールですか?
フリーランス法の禁止行為の規定は、従業員を使う発注者が、1か月以上の業務委託をした場合が対象です。従業員のいない個人の発注者や、1か月未満の取引には当てはまりません。それでも、一度決めた報酬の変更は双方の合意が必要なので、条件を確かめて記録に残すことは変わりません。
参考にした公的情報・資料
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(公正取引委員会・厚生労働省、令和8年10月1日改正)
- フリーランス法に関するQ&A(公正取引委員会)
- 2026年 フリーランス法特設サイト(公正取引委員会)
記事の内容は公開日時点の情報にもとづきます。制度や税率は変わることがあるため、手続きの前に必ず各機関の最新情報をご確認ください。