トップ › お役立ち記事 › 正社員との比較・転職
正社員との比較・転職正社員と業務委託の掛け持ち|両立を続けるための時間・契約・本業との線引き
公開 2026-10-29 監修:株式会社エージェントベスト
正社員として働きながら業務委託の仕事を掛け持ちし、それを続けていくには、本業の義務を優先する線を先に引くこと、業務委託側とは対応できる時間と連絡のルールを契約の段階で決めること、合計の稼働時間と健康を自分で管理することの3つが要になります。
始める前の確認(就業規則、競合、契約、税金)は会社員の副業で業務委託を受ける記事で整理しています。この記事は、掛け持ちを始めた後に、両立を崩さずに続けるための考え方をまとめたものです(制度は2026年10月時点)。
雇用と委託では、守るルールの出どころが違う
正社員としての仕事と、業務委託の仕事では、守るべきルールがどこから来るかが違います。両立で迷ったときは、まず「この判断はどちらのルールの話か」を分けると整理しやすくなります。
| 項目 | 本業(正社員) | 業務委託 |
|---|---|---|
| ルールの出どころ | 労働契約、就業規則、労働関係の法律 | 業務委託契約書、フリーランス法など |
| 主な義務 | 職務に専念する、秘密を守る、在職中は競業しない、会社の信用を損なわない | 契約で決めた業務を行う、納期や品質を守る、秘密を守る |
| 時間の管理 | 会社が労働時間を管理する | 自分で管理する |
| 指示の受け方 | 会社の指揮命令を受ける | 合意した範囲の業務を自分の判断で進める |
厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月改定)は、労働者が負う付随的な義務として、秘密保持義務、競業避止義務、名誉・信用を損なわないなどの誠実義務を挙げ、副業の場合に問題となり得る場面を示しています。本業の会社員である以上、業務委託の仕事をしている時間も、これらの義務がなくなるわけではありません。
一方、業務委託の側では、会社員の副業として受けていても保護の対象になります。厚生労働省の案内では、雇用されている個人が副業で行う事業について業務委託を受けている場合も、フリーランス法の「特定受託事業者」にあたるとされています。取引条件を書面やメールで受け取ることは、副業でも同じです。
時間の設計:「通算されない」から自分で上限を決める
業務委託の時間は労働時間に通算されない
ガイドラインでは、雇われて副業をする場合、本業と副業の労働時間は原則として通算されます。一方、フリーランス、独立、起業、コンサルタント、顧問など、労働基準法が適用されない場合は通算されないとされています。業務委託の仕事は、多くの場合こちらにあたります。
通算されないということは、法律上の労働時間の上限で守られないということでもあります。ガイドラインも、こうした場合でも、就業時間が長時間にならないよう配慮することが望ましいとしています。実際に上限を決めて守るのは、自分自身です。
週の時間を「予算」として決めておく
両立を続けている人がよく使うのは、業務委託に使える時間を週単位の予算として決めておく方法です。
- 本業の所定の勤務時間と、平均的な残業の時間を書き出す
- 睡眠、通勤、家事など、削れない時間を差し引く
- 残った時間から、さらに休む時間を確保し、業務委託に使える時間を決める
- 本業の繁忙期(期末、リリース前など)は、その予算を減らしておく
たとえば「平日の夜に2時間を2日、土曜に3時間」のように、曜日と時間帯まで決めておくと、業務委託側と稼働の約束をするときの根拠になります。予算を超える依頼は、その場で受けずに、納期の調整や範囲の見直しを相談します。
業務委託側と契約の段階で決めておくこと
両立が崩れるきっかけの多くは、業務委託側との「時間の期待」のずれです。契約や参画の前に、次の点を決めておきます。
| 決めること | 例 |
|---|---|
| 対応できる時間帯 | 平日は夜、土曜は日中。平日日中は返信できない |
| 会議への参加 | 定例は夜か週末に設定してもらう。日中の会議は録画や議事録で追う |
| 納期の置き方 | 本業の繁忙期を避ける。余裕のある日程にする |
| 急な対応が必要なとき | 障害対応など即時の対応は受けない、または別の担当者がいる |
| 本業で予定が変わったとき | どの手段で、いつまでに連絡するか |
正社員であることを業務委託側に伝える義務は、契約で定めていなければ一般にはありません。ただ、平日日中に対応できない理由として伝えておくと、会議の設定や納期の相談がしやすくなります。伝えるときは、本業の会社名や業務の内容には触れず、「平日日中は本業があるため対応できません」のように時間の制約だけを伝えれば足ります。
業務委託の契約書で見ておく条項
業務委託の契約書に、ほかの仕事を制限する条項が入っていることがあります。「契約期間中、第三者の業務に従事しない」のような書き方は、文言によっては本業との関係で問題になることがあります。参画前に条項の範囲を確かめ、合わない場合は修正を相談しましょう。条項の読み方は直接契約の禁止・競業避止の記事で解説しています。
本業の会社との関係を保つ
届け出た内容が変わったら伝え直す
副業を届出制や許可制にしている会社では、副業を始めるときに内容を届け出ることが多くあります。ガイドラインは、企業が副業の届出の際に安全や健康に支障がないかを確かめ、開始後も状況の報告などについて話し合っておくことを、考えられる対応として挙げています。
掛け持ちを続けるうちに、業務委託の取引先が増えた、稼働時間が大きく増えた、業務の分野が変わったといった変化が出ることがあります。届け出た内容と実態が離れてきたら、勤務先の手続きに沿って伝え直しておくと、後から問題になりにくくなります。
本業の評価を落とさない
両立が続かなくなる典型は、業務委託の仕事が増えて、本業の成果や勤務態度に影響が出ることです。ガイドラインが副業を制限できる場合の一つに挙げている「労務提供上の支障」は、本人が気づかないうちに生じることがあります。
次のようなサインが出たら、業務委託の量を見直す時期です。
- 本業の会議や作業で集中が続かない日が増えた
- 本業の締め切りに、以前より余裕がなくなった
- 睡眠時間を削って業務委託の作業をする週が続いている
- 業務委託の納期のために、本業の休暇を取ることが増えた
けが・税金・保険で押さえておくこと
業務委託の作業中のけがは、本業の労災とは別に考える
労災保険は、雇われて働く人のための制度です。業務委託として行う作業は雇用ではないため、本業の会社の労災とは別に考える必要があります。厚生労働省の案内では、2024年11月1日から、フリーランスが労災保険の特別加入の対象となりました。自宅での作業が中心であっても、外出を伴う作業や取引先への訪問がある場合は、検討の余地があります。対象や手続きは労災保険の特別加入の記事で解説しています。
税金は本業の年末調整では完結しない
業務委託の報酬は給与ではないため、本業の会社の年末調整では精算されません。給与以外の所得が一定額を超えると確定申告が必要になり、住民税の申告も関わります。判定の考え方は20万円のルールの記事、開業届や事業所得の扱いは副業の開業届の記事で整理しています。
両立が苦しくなったときの選び方
両立が続かないと感じたら、無理に今の形を続けず、次のどれかを選びます。
- 業務委託の量を減らす:稼働の時間や範囲を縮める。契約の変更にあたるため、条件を書面で決め直す
- 業務委託を終える:契約書の予告期間を守り、引き継ぎの期間を見込んで終了を伝える
- 本業を離れて独立する:業務委託の仕事を主にしたい気持ちが強いなら、独立の準備に移る
業務委託を終えるときは、発注側の義務とは別に、自分の側も契約で定めた予告期間を守るのが基本です。独立を考える場合の進め方は副業から独立へ移る記事、ほかの業務委託との掛け持ちの注意点は複数の案件を掛け持ちする記事を参考にしてください。
よくある質問
本業の有給休暇を使って、業務委託の作業をしてもよいですか?
休暇中の時間を業務委託の作業にあてること自体は、就業規則に特別な定めがなければ問題になりにくいと考えられます。ただし、業務委託の納期のために休暇を取ることが続くと、本業の休養が取れず、両立が苦しくなるサインでもあります。休暇を使わなければ回らない量になっていないかを見直してください。
業務委託側から、平日日中の会議に出てほしいと頼まれたらどうしますか?
本業の勤務時間中に業務委託の会議に出ることは避けてください。会議の時間を夜や週末に変えてもらう、録画や議事録で内容を追う、別の担当者に出てもらうなどの方法を相談します。日中の参加が欠かせない案件であれば、本業との両立には向いていない可能性があります。
本業の会社に、業務委託の取引先の名前まで伝える必要がありますか?
伝える内容は、勤務先の就業規則や届出の様式によって違います。競合しないかを確かめるために、取引先の業種や業務の内容を求められることがあります。業務委託側の秘密保持の義務との兼ね合いもあるため、何をどこまで書くかは、勤務先の様式と業務委託の契約書の両方を確かめてから決めましょう。
参考にした公的情報・資料
- 副業・兼業(厚生労働省)
- 副業・兼業の促進に関するガイドライン(厚生労働省)
- フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚生労働省)
- 労災保険への特別加入(厚生労働省)
記事の内容は公開日時点の情報にもとづきます。制度や税率は変わることがあるため、手続きの前に必ず各機関の最新情報をご確認ください。