エージェントベストジョブ フリーランスフリーランスのエンジニア・コンサル向け案件紹介

トップ › お役立ち記事 › 単価・報酬交渉

単価・報酬交渉

単価に含まれるもの・含まれないもの|作業・費用・税金を契約で切り分ける

公開 2026-10-29 監修:株式会社エージェントベスト

単価に何が含まれるかは、法律で一律に決まっているわけではなく、契約で決まります。一般には、契約で決めた業務範囲の作業と、精算幅の中の稼働が単価に含まれます。一方、範囲の外の作業、精算幅を超えた稼働、交通費や機材、休日・深夜の対応、消費税は、契約の書き方しだいで含まれたり含まれなかったりします。

「含まれていると思っていた」「別に払われると思っていた」という食い違いは、参画後に起きると直しにくくなります。この記事では、項目ごとに確かめ方を整理します(2026年10月時点の情報です)。単価の決まり方そのものは単価の決まり方の記事で扱っています。

3つに分けて考える

単価に含まれるかどうかを考えるときは、項目を次の3つに分けると整理しやすくなります。

分類中身決まる場所
作業何をするか、何時間するか業務範囲、精算幅、稼働の定義
費用仕事をするためにかかるお金経費の負担の取り決め
税金・手数料消費税、源泉徴収、振込手数料報酬の表記、支払の取り決め

この3つは、契約書や個別契約の別々の欄に書かれていることが多くあります。報酬の欄だけを見て判断せず、業務範囲や経費の欄もあわせて読みます。

作業:どこまでが単価の中か

業務範囲の中の作業

契約で決めた業務範囲の作業は、単価に含まれます。会議への出席、資料の作成、レビュー、問い合わせへの対応なども、業務範囲に入っていれば単価の中です。範囲が「◯◯の開発支援」のように広く書かれていると、どこまでが中か分かりにくくなるため、主な作業を具体的に挙げてもらうと安心です。

精算幅の中の稼働

月額で精算幅がある契約では、幅の中の稼働はすべて単価に含まれます。幅を超えた分は、精算ありなら超過として加算され、精算なしなら加算されません。仕組みは精算幅の記事で解説しています。

研修や社内の勉強会

発注側の現場で、セキュリティの研修や社内の勉強会への参加を求められることがあります。業務に必要な研修として求められるなら、その時間を稼働に数えるかを確かめます。自分のための学習は、業務の時間とは分けて考えるのが一般的です。学習の時間の作り方は学習時間の記事で扱っています。

含まれるか迷いやすい作業

作業迷いやすい理由確かめること
参画直後のキャッチアップ自習の時間を稼働に数えるか資料の読み込みや環境構築を稼働に含めるか
移動の時間拠点間の移動や出張移動を稼働として数えるか
引継ぎ契約の終わりに発生する最終月の作業に含めるか、別に期間を取るか
休日・深夜の対応障害やリリースで発生する稼働に数えるか、別の単価があるか
業務範囲の外の作業現場で頼まれやすい追加として扱うか

業務範囲を超える作業は、原則として当初の単価には含まれません。追加の作業の扱いは作業範囲が広がったときの記事、休日・深夜の対応は休日・深夜の作業の記事で整理しています。

費用:誰が負担するか

仕事に必要な費用を、単価の中で自分が負担するか、発注側が別に負担するかも契約で決まります。

費用よくある形
交通費単価に含める/実費を別に精算する/一部だけ別に払う
パソコンなどの機材発注側が貸し出す/自分で用意する
ソフトウェアやクラウドの利用料発注側のアカウントを使う/自分で契約する
通信費・作業場所の費用自分で負担することが多い
出張の宿泊費実費を別に精算する形が多いが、契約しだい

自分で負担する費用が多い案件では、同じ単価でも手元に残る金額が減ります。案件を比べるときは、単価から自分が負担する費用を引いて比べます。交通費の決め方と税金の扱いは交通費・経費の記事、機材の扱いは貸与パソコンの記事を参考にしてください。

発注側が負担すると決めた費用

公正取引委員会と厚生労働省の「考え方」では、発注側が業務に必要な費用を自分で負担すると明示していたのに、その費用を支払わないことは、報酬の減額にあたる例として挙げられています(フリーランス新法の対象となる、1か月以上の業務委託をした発注者の場合)。費用を発注側が負担する取り決めがあるなら、書面やメールに残しておくと、のちの確認に使えます。

税金・手数料:どこから引かれるか

消費税

単価が税込か税別かは、取り決めで決まります。同じ金額でも、税込なら消費税分がその中に含まれ、税別なら別に加わります。表記の確かめ方は税込・税別の記事で解説しています。

「考え方」では、消費税・地方消費税の相当分を支払わないことも、報酬の減額にあたる例として挙げられています。

振込手数料

報酬を振り込むときの手数料を、単価から差し引くかどうかも確かめておく項目です。公正取引委員会のQ&Aでは、振込手数料を報酬から差し引くことは、たとえフリーランスが合意していても報酬の減額にあたるとされています(1か月以上の業務委託をした特定業務委託事業者の場合)。ただし、フリーランスの都合で振込先を変えたことで増えた手数料は、負担を求められることがあるとされています。詳しくは振込手数料の記事をご覧ください。

源泉徴収と、自分で払う税金・保険料

源泉徴収の対象となる報酬では、単価から所得税が差し引かれて振り込まれます。また、会社員と違い、所得税・住民税・社会保険料は自分で払います。単価はこれらを払う前の金額であることを前提に、手元に残る額を考えます。

見落としやすい「権利」の対価

開発やデザインなどで成果物の著作権を発注側に譲る契約では、その対価が単価に含まれているかも論点になります。「考え方」では、成果物の知的財産権を発注側に譲渡・許諾させることを含めて委託する場合、その対価を報酬に加える必要があるとされています。

多くの案件では、権利の譲渡を含めた金額として単価が決まっています。契約書の権利の条項と報酬の欄をあわせて読み、譲る範囲が通常より広いと感じたら、条件を確かめます。権利の扱いは成果物の著作権の記事で整理しています。

契約で確かめる順番

単価に含まれるものを契約で確かめるときは、次の順で読みます。

  1. 報酬の欄:金額、税込か税別か、月額か時間単価か
  2. 精算の欄:精算幅、超過・控除の計算方法
  3. 業務範囲の欄:主な作業が具体的に書かれているか
  4. 経費の欄:交通費・機材・出張費をどちらが負担するか
  5. 支払の欄:振込手数料、源泉徴収の扱い、支払期日
  6. 権利の欄:成果物の権利を譲る範囲

フリーランス新法第3条では、業務委託をした発注者は、直ちに、給付の内容・報酬の額・支払期日などを書面またはメールなどで示すこととされています(e-Gov法令検索で確認)。書かれていない項目があれば、参画の前に問い合わせ、回答をメールなどで残します。月の途中から参画する場合の初月の扱いは日割りの記事で扱っています。

よくある質問

「単価は全部込み」と言われました。何を確かめればよいですか?

「全部」が何を指すかを、項目ごとに確かめます。交通費、機材、休日の対応、消費税、精算幅を超えた稼働のそれぞれについて、含まれるのか、別に払われるのかを聞き、回答をメールなどで残します。全部込みの単価は、自分が負担する費用を引いてから、ほかの案件と比べます。

参画後に、単価に含まれないと思っていた作業を頼まれました。

まず、契約の業務範囲にその作業が入っているかを確かめます。入っていなければ、追加の作業として、内容・報酬・期限を決め直す相談をします。エージェント経由の案件では、現場で直接受けずに、担当者を通して相談します。手順は作業範囲が広がったときの記事で整理しています。

単価に含まれる費用は、確定申告で経費にできますか?

自分で負担した交通費や機材の費用は、事業のための支出であれば、所得税の計算で必要経費にできるのが一般的です。家事と兼用の費用は、事業に使った割合で分けます。具体的な扱いは、税務署や税理士にご相談ください。

参考にした公的情報・資料

記事の内容は公開日時点の情報にもとづきます。制度や税率は変わることがあるため、手続きの前に必ず各機関の最新情報をご確認ください。

条件に合う案件だけ、知りたい方へ

ご登録は無料です。条件に合う案件だけを、ご本人の了承を得てからご提案します。