副業禁止の会社で業務委託を受けるリスク|就業規則の読み方と許可の求め方
公開 2026-10-29 監修:株式会社エージェントベスト
就業規則で副業が禁止されている会社や、許可が必要な会社で、無断で業務委託の仕事を受けると、懲戒などの対象になるおそれがあります。雇用ではなく業務委託であっても、就業規則が「他の業務に従事すること」全般を対象にしていれば、規則の問題になり得ます。
一方で、厚生労働省のガイドラインは、副業・兼業を原則として認める方向が適当だとし、裁判例では形式的に規則に触れても懲戒が認められなかった例があることも紹介しています。ただし、個別の事案で規則がどう適用されるかは、会社の規則の内容や状況によって変わります。自分で「大丈夫」と判断せず、規則を読み、会社の手続きを踏むのが、現実的で安全な進め方です(2026年10月時点)。
副業の業務委託全般の注意点(競業・秘密・契約・税金)は会社員の副業で業務委託を受けるときの記事で扱っているため、この記事では「禁止・制限されている場合」に絞って整理します。
厚生労働省のガイドラインの考え方
厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月改定)は、副業・兼業についての裁判例を踏まえて、企業と労働者それぞれの対応を示しています。この記事に関わる点は、次のとおりです。
- 労働時間以外の時間をどう使うかは、基本的には労働者の自由とされている
- 企業が副業・兼業を禁止・制限できるのは、例えば、労務提供上の支障、業務上の秘密の漏洩、競業による自社の利益の侵害、名誉・信用の毀損や信頼関係の破壊にあたる場合とされている
- 副業・兼業を禁止したり、一律に許可制にしたりしている企業は、自社の業務に支障があるかを精査したうえで、そうした事情がなければ、原則として認める方向で検討することが求められる
- 副業・兼業についての相談や自己申告をしたことを理由に、不利益な取扱いをすることはできない
- 企業は、副業・兼業を認めているか、条件付きならその条件を、自社のホームページなどで公表することが望ましい
厚生労働省のモデル就業規則も、平成30年1月の改定で「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定を削り、勤務時間外に他の会社などの業務に従事できるとする規定に改めています。
ただし、ガイドラインやモデル就業規則は、国が示した考え方と規則の例です。実際に自分に適用されるのは、勤めている会社の就業規則や労働契約です。ガイドラインがあるからといって、会社の規則を無視してよいことにはなりません。
懲戒についてガイドラインが示していること
ガイドラインは、副業・兼業に関する裁判例として、就業規則で許可などの手続きを求め、違反を懲戒の理由にしている場合でも、職場の秩序に影響せず、会社への労務の提供に支障が出ない程度・態様のものは、禁止違反にあたらないとして懲戒処分を認めなかった例があると紹介しています。そのうえで、企業が懲戒処分をするかどうかは、職場の秩序に影響が及んだかなどの実質的な要素を考えて、慎重に判断することが考えられる、としています。
これは、会社の側に慎重な判断を求める考え方であり、無断で副業をしても処分されないという意味ではありません。実際に懲戒の対象になるか、処分が有効かどうかは、規則の書き方、副業の内容、本業への影響、会社とのやりとりの経緯など、個別の事情によって判断されます。判断が必要な場面では、社会保険労務士や弁護士などの専門家にご相談ください。
自社の就業規則の読み方
まず、就業規則と、関連する規程(服務規律、懲戒の規程、副業・兼業の規程など)を読みます。次の点に注目すると、自分の場合の扱いが見えてきます。
1. 禁止か、許可制か、届出制か
| 規則の型 | よくある書き方の例 | 意味 |
|---|---|---|
| 禁止 | 「他の会社の業務に従事してはならない」 | 原則として認めない |
| 許可制 | 「会社の許可なく他の業務に従事してはならない」 | 事前に許可を得れば認められる余地がある |
| 届出制 | 「事前に所定の届出を行う」 | 届け出れば原則として認める。一定の場合に制限 |
「禁止」に見える規則でも、運用として個別に許可している会社もあります。規則の文言だけで判断せず、人事部門に運用を確かめるのが確実な方法です。
2. 業務委託や個人事業が対象に含まれるか
「他社に雇用されること」と書かれているのか、「他の業務に従事すること」「自ら事業を営むこと」まで含めているのかで、業務委託の扱いが変わります。読み方に迷う場合は、自分で解釈せず、人事部門に確かめましょう。
3. 制限される場合の条件
届出制や許可制の会社では、「競合する業種」「勤務時間中の活動」「会社の信用を損なうおそれ」など、制限される条件が書かれていることがあります。受けたい業務委託の仕事が、その条件にあたらないかを確かめます。
4. 懲戒の規程との関係
懲戒の規程に、副業の規定への違反が懲戒の理由として書かれているかも確かめます。書かれている場合、どの程度の処分が想定されているかは規程によって違います。
許可を求めるときの進め方
許可制や届出制の会社では、手続きを踏めば業務委託の仕事を受けられる場合があります。会社が判断しやすいように、次の情報を整理してから申し出ます。
- 仕事の内容:どんな業務を、どんな立場で担うか(開発、設計、技術の相談など)
- 取引先の業種:本業の会社や、その顧客と競合しないか
- 稼働の見込み:週あたりの時間、曜日と時間帯。本業の勤務時間と重ならないか
- 使う設備と情報:本業のPCや情報を使わずに行うこと
- 期間:単発か、継続か
厚生労働省は、企業が労働者の申告内容を確かめるときの参考として、副業・兼業の届出様式の例を公開しています。会社に決まった様式がない場合は、こうした項目を参考に、書面で申し出ると、あとから経緯を確かめやすくなります。
無断で受けた場合に起こり得ること
就業規則に違反して業務委託の仕事を受けた場合、次のようなことが起こり得ます。
- 懲戒の対象になるおそれ:規則の内容と事情によって、注意や処分を受ける可能性がある
- 会社との信頼関係への影響:処分に至らなくても、評価や配置の判断に影響することがある
- 秘密や競業の問題:本業の情報を使った、競合する会社の仕事を受けた、などの事情があれば、別の問題に発展するおそれがある
- 副業先への影響:途中で続けられなくなると、契約の途中で解約することになり、副業先の業務にも支障が出る
秘密保持や競業避止の条項の読み方は競業避止の条項の記事と秘密保持契約の記事、業務委託契約を途中で終えるときの扱いは中途解約の記事で解説しています。
許可が出なかったときの選択肢
許可が出なかった場合は、次のような選択肢があります。
- 理由を確かめる:どの点が問題とされたのか(業種、時間、情報の扱いなど)を確かめる
- 内容を変えて改めて相談する:業種や時間、関わり方を変えれば認められる余地があるかを相談する
- 時期を待つ:本業の繁忙期や異動の時期を避けて、改めて相談する
- 独立を考える:副業ではなく、退職してフリーランスとして独立する道を検討する
会社の判断に納得できず、扱いに疑問がある場合は、社外の相談先もあります。厚生労働省は、都道府県労働局や労働基準監督署などに総合労働相談コーナーを設け、労働問題全般について無料で相談を受け付けています。法的な判断が必要な場合は、弁護士や社会保険労務士にご相談ください。
副業で経験を積んでから独立する進め方は副業から独立へ移る記事、退職して独立するまでの流れは会社員からフリーランスになる手順の記事をご覧ください。
よくある質問
就業規則に副業禁止と書かれていても、休日に業務委託を受けるのは自由ではないのですか?
ガイドラインでは、労働時間以外の時間の使い方は基本的に労働者の自由とされ、会社が制限できる場合は限られるという裁判例の考え方が示されています。ただし、自分に適用されるのは会社の就業規則で、無断で受けると懲戒などの対象になるおそれがあります。まず人事部門に運用を確かめ、必要な手続きを踏んでください。判断に迷う場合は、社会保険労務士や弁護士などの専門家にご相談ください。
副業の相談をしただけで、評価が下がることはありますか?
ガイドラインでは、副業・兼業についての相談や自己申告をしたことを理由に、不利益な取扱いをすることはできないとされています。扱いに疑問がある場合は、総合労働相談コーナーなどの社外の窓口に相談する方法もあります。
許可を得ずに始めてしまった場合、どうすればよいですか?
状況によって取るべき対応が変わるため、早めに専門家に相談したうえで、会社への申し出の仕方を考えるのが安全です。副業先との契約がある場合は、続けられなくなったときの解約の扱いも確かめておきます。自分だけで判断して、副業先との契約を急に打ち切ると、別のトラブルになるおそれがあります。
参考にした公的情報・資料
記事の内容は公開日時点の情報にもとづきます。制度や税率は変わることがあるため、手続きの前に必ず各機関の最新情報をご確認ください。