国民健康保険料を滞納するとどうなる?督促・延滞金から差押えまでの流れ
公開 2026-10-29 監修:株式会社エージェントベスト
国民健康保険料を納期限までに払わないと、まず督促状が届き、納期限の翌日から延滞金がかかります。そのまま払わずにいると、多くの市区町村では納期限から1年ほどで、医療機関の窓口で医療費をいったん全額(10割)払う「特別療養費」の扱いに切り替わり、さらに財産の調査と預貯金などの差押えに進むことがあります。
いつ何が起きるか、延滞金の率がいくらかは、市区町村の条例や運用で違います。払えないと分かった時点で窓口に相談すると、取れる手が残ります。この記事では、複数の市区町村の案内をもとに、滞納したときの流れを整理します(2026年10月時点)。
滞納したときの流れ
各市区町村の案内をまとめると、おおむね次の順に進みます。
| 時期の目安 | 起きること | 主な内容 |
|---|---|---|
| 納期限を過ぎた後 | 督促状 | 納付を求める通知が届く。延滞金の計算が始まる |
| 未納が続く | 催告 | 催告書、電話、SMSなどで納付を求められる |
| 納期限から1年 | 特別療養費への切り替え | 事前の通知のあと、窓口で医療費を全額払う扱いになる |
| 納期限から1年6か月 | 保険給付の一時差止め | 高額療養費・葬祭費などの支給が止められ、滞納分に充てられることがある |
| 督促のあとも納付がない | 財産調査・差押え | 預貯金・給与・生命保険・売掛金などが差し押さえられることがある |
1年・1年6か月という期間は、宮城県の案内による目安です。特別な事情がないのに滞納が続いた場合が対象で、実際の運用は市区町村によって違います。差押えは、督促の後に財産調査を経て行われるもので、特別療養費の「1年」とは別の流れです。
延滞金はどのくらいかかるか
率と計算の例(江戸川区・令和8年)
延滞金は、納期限の翌日から納めた日までの日数に応じてかかります。江戸川区の案内による令和8年の率と計算方法は次のとおりです。
| 期間 | 年率 |
|---|---|
| 納期限から3か月以内 | 2.8% |
| 納期限から3か月を過ぎた後 | 9.1% |
計算式は「納めた1期分の保険料×延滞日数×延滞金の割合÷365」です。江戸川区では、1期分が2,000円未満なら延滞金はかからず、計算した延滞金が1,000円未満のときもかかりません。保険料の1,000円未満と延滞金の100円未満の端数は切り捨てます。
たとえば、1期分10万円を納期限から約180日遅れて納めた場合を、最初の90日を2.8%、残りの90日を9.1%として大まかに計算すると次のようになります(仮の数字)。
- 100,000円×90日×2.8%÷365=約690円
- 100,000円×90日×9.1%÷365=約2,243円
- 合計 約2,900円
遅れが3か月を超えると率が大きく上がるため、遅れる場合でも早めに納めるほど負担は小さくなります。率は毎年見直され、市区町村ごとに条例で定められています。保険料ではなく「国民健康保険税」として集めている市区町村では、扱いが異なることもあります。
医療機関での扱いがどう変わるか
短期証の仕組みはなくなった
以前は、滞納のある世帯に有効期限の短い「短期被保険者証」を出し、長期の滞納には「被保険者資格証明書」を出す運用がありました。京都市の資料によると、2024年12月2日に健康保険証が廃止されたことに伴い、短期被保険者証の仕組みは廃止されました。資格証明書の交付は、特別療養費の支給に変える旨の事前通知に置き換わっています。
特別療養費になると窓口で全額を払う
東京都中央区の案内では、納期限から1年以上たった未納の保険料があると、「資格情報のお知らせ(特別療養)」または「資格確認書(特別療養)」が交付されます。医療機関では医療費をいったん全額払い、後日、区に保険給付分を請求して払い戻しを受けます。中央区・宮城県とも、その払い戻し分が滞納している保険料に充てられることがあるとしています。
つまり、保険に入っていないわけではないものの、通院のたびに10割分を立て替えることになります。宮城県の案内では、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子どもは、この切り替えの対象から外れます。
限度額の適用も受けられなくなる
世田谷区では、保険料の滞納がある人には限度額適用認定証を交付せず、マイナ保険証による限度額の適用も受けられないとしています。中央区も、滞納があると限度額適用認定証は申請できないとしています。入院や高額な治療のときに、窓口の支払いを月の上限までに抑える仕組みが使えなくなるということです。上限額の仕組みは高額療養費の記事をご覧ください。
差押えまで進むと何が起きるか
柏市の案内では、督促状を送っても納付がない場合、金融機関・保険会社・勤務先・官公庁・取引先などに財産の調査を行います。そのうえで、次のような財産が差し押さえられることがあります。
- 預貯金:口座から引き出されて滞納分に充てられる
- 給与:毎月の給与から差し引かれる
- 生命保険:解約され、返戻金が取り立てられる
- 売掛金:江戸川区は差押えの対象に売掛金を挙げている
フリーランスにとって大きいのは、取引先への照会と売掛金(未入金の報酬)の差押えです。取引先に滞納の事実が知られることになり、事業の信用に響くおそれがあります。
また宮城県の案内では、葬祭費などの現金給付が出る場合、その額から滞納分を差し引くことがあるとしています。
払えないときに取れる手
納期限の前に相談する
中央区は、納期限内に払うのが難しい場合の相談を受け付けており、令和8年度は休日の納付相談日も設けています(5月31日、11月1日、2月28日)。分けて納める相談に応じるかどうかや条件は、市区町村ごとに違います。相談するときは、次のものを手元に用意すると話が進めやすくなります。
- 保険料の通知書と、届いている督促状・催告書
- 収入の見込みが分かるもの(契約書、入金予定の分かる資料)
- 毎月払える額の目安
特別な事情に当たるかを確かめる
宮城県の案内では、次のような「特別な事情」がある場合は、1年滞納による特別療養費への切り替えの対象になりません(国民健康保険法施行令に定めがあります)。
- 災害にあった、盗難にあった
- 本人や同じ生計の家族が病気やけがをした
- 事業を廃止した、休止した
- 事業で大きな損害を受けた
案件が途切れて収入がなくなった、病気で働けなくなった、という事情は、このどれかに当たる可能性があります。当てはまりそうなら、黙って滞納するのではなく、事情を説明できる資料を持って窓口に相談してください。
減免・軽減の対象にならないかを見る
所得が大きく減ったときの減免や、低所得世帯の軽減は、滞納とは別に申請や申告で使える制度です。対象や期限は国民健康保険料の軽減と減免の記事で整理しています。減免には納期限までの申請を求める市区町村もあるため、滞納してから気づくと使えないことがあります。
滞納を防ぐための備え
国民健康保険料は前年の所得で決まるため、収入が落ちた年ほど負担が重く感じられます。計算の仕組みは国民健康保険の記事で解説しています。滞納を防ぐには、次の準備が役に立ちます。
- 通知書が届いたら、年間の納期をカレンダーに入れる:納期の回数や月は市区町村ごとに違う
- 口座振替にしておく:払い忘れによる延滞金を防げる。残高不足で引き落とせなかった場合も延滞金の対象になる点は同じ
- 報酬の入金ごとに、保険料と税金の分を別の口座に移す:入金のたびに一定の割合を取り分けておくと、納期にあわてにくい
案件の切れ目に備える資金の考え方は生活防衛資金の記事をご覧ください。
国民年金は別の手続き
国民健康保険料と国民年金保険料は、窓口も制度も別です。国民年金は、所得が少ないときに申請すれば免除や納付猶予を受けられ、未納のままにするより将来の年金や障害年金で不利になりにくくなります。詳しくは国民年金の記事をご覧ください。
よくある質問
1か月遅れただけでも延滞金はかかりますか?
延滞金は納期限の翌日から計算されます。ただし、江戸川区のように、計算した延滞金が1,000円未満ならかからないとしている市区町村もあります。お住まいの市区町村の案内で、率と計算方法を確かめてください。
滞納していると、病院で保険が使えなくなりますか?
国民健康保険の資格がなくなるわけではありません。ただし、納期限から1年ほど滞納が続くと特別療養費の扱いになり、窓口でいったん全額を払う必要があります。後で保険給付分の払い戻しを請求できますが、滞納分に充てられることがあります。
引っ越した後に前の市区町村の保険料を滞納していたことに気づきました。どうすればよいですか?
滞納している保険料は、賦課した前の市区町村に納めます。前の市区町村の国民健康保険の窓口に連絡し、残っている額と延滞金を確かめてください。引っ越しのときの手続きは引っ越しのときの手続きの記事で解説しています。
参考にした公的情報・資料
- 国民健康保険料を納めなかった場合(東京都中央区)
- 保険料(税)を納めないとどうなるの?(宮城県)
- 国民健康保険料を滞納すると(柏市)
- 国民健康保険料の延滞金(江戸川区)
- マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(京都市)
- 「限度額適用認定証」の交付(69歳まで)(世田谷区)
記事の内容は公開日時点の情報にもとづきます。制度や税率は変わることがあるため、手続きの前に必ず各機関の最新情報をご確認ください。