免税事業者に仕事を外注するときの注意点|消費税の負担・帳簿の書き方・価格交渉
公開 2026-10-29 監修:株式会社エージェントベスト
インボイス登録をしたフリーランスが、登録していない免税事業者に仕事の一部を外注すると、消費税を一般課税で計算している場合は、外注費にかかる消費税相当額の一部しか控除できません。控除できる割合は2026年10月1日に80%から70%に下がり、2028年10月から50%、2030年10月から30%、2031年10月以降は0%になります。
一方で、2割特例・3割特例や簡易課税で消費税を計算している人は、外注先が免税事業者でも納める消費税額は変わりません。まず自分の計算方法を確かめ、影響がある場合だけ、帳簿の書き方と外注先との価格の決め方を考えます(2026年10月時点の制度にもとづきます)。
この記事は、自分が発注する側に立ったときの話です。自分が免税事業者で、取引先から条件の見直しを求められる側の話は経過措置の記事で解説しています。
影響があるのは一般課税の人だけ
外注先が免税事業者かどうかで、自分の消費税が変わるかは、消費税の計算方法で決まります。
| 自分の立場・計算方法 | 外注先が免税事業者のときの影響 |
|---|---|
| 免税事業者(登録していない) | 消費税を納めないため影響なし |
| 2割特例(個人は令和8年分まで) | 売上の消費税額だけで計算するため影響なし |
| 3割特例(個人の令和9年分・10年分) | 同上 |
| 簡易課税 | みなし仕入率で計算するため影響なし |
| 一般課税 | 控除できる額が減り、納める消費税が増える |
国税庁の資料では、2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終わるとされています。個人事業者は暦年が課税期間なので、令和8年分(2026年1〜12月)が最後です。個人の登録事業者は、令和9年分と令和10年分に3割特例を使えます。国税庁の「帳簿の記帳のしかた」でも、簡易課税や2割特例を使う場合は、仕入れ(経費)の区分経理は必要ないとされています。
つまり、3割特例や簡易課税を使っている間は、外注先が登録しているかどうかで自分の納税額は変わりません。影響が出るのは、売上が大きくなって一般課税で計算するようになったときや、3割特例が終わった後に一般課税を選んだときです。特例の内容は2割特例の記事、簡易課税は簡易課税の記事で解説しています。
一般課税なら控除できる割合が段階的に下がる
一般課税では、仕入税額控除を受けるために、原則としてインボイスの保存が必要です。免税事業者はインボイスを出せないため、その外注費の消費税相当額は、経過措置で決められた割合だけ控除できます。
| 課税仕入れの時期 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2026年9月30日まで | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以降 | 0% |
仮の数字で影響を見てみます。外注費(税込)が110万円で、その中の消費税相当額が10万円の場合です。
| 時期 | 控除できる額 | 控除できない額(自分の負担増) |
|---|---|---|
| 70%の期間 | 7万円 | 3万円 |
| 50%の期間 | 5万円 | 5万円 |
| 30%の期間 | 3万円 | 7万円 |
| 0%の期間 | 0円 | 10万円 |
控除できない額は、そのまま自分が納める消費税の増加になります。外注の規模が大きい人ほど、割合が下がるたびに影響が大きくなります。どの割合を使うかは支払日ではなく、課税仕入れを行った時期(業務の委託なら原則として役務の提供が完了した日)で判断します。月をまたぐ取引の考え方は経過措置の記事で整理しています。
経過措置を使うための書類と帳簿
免税事業者への外注費で経過措置を使うには、次の2つを保存します。
- 区分記載請求書等と同じ事項が書かれた請求書等:外注先の氏名・名称、取引の年月日、取引の内容、対価の額などが書かれたもの
- 経過措置の適用を受ける旨を書いた帳簿:国税庁の記帳の資料では、帳簿に「80%控除」「7・5・3割控除対象」などと記載する例が示されている
帳簿には、たとえば「10月20日 ○○(外注先) 設計補助の業務委託 110,000円 7割控除対象」のように、取引の内容とあわせて経過措置の対象であることが分かるように書きます。会計ソフトを使う場合は、取引ごとに「インボイスなし(経過措置)」にあたる区分を選ぶ形が多いため、科目だけでなく区分の設定も確かめておきましょう。
外注先が登録しているかどうかは、請求書の登録番号を国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで検索して確かめられます。登録番号がない請求書は、経過措置の対象として扱います。
なお、1つの免税事業者などからの課税仕入れが1年で一定の額を超える場合は、超えた部分に経過措置を使えないという上限もあります。上限の額は経過措置の記事で確かめてください。
外注先と報酬を決めるときの注意点
控除できない分を外注先に負担してもらいたいと考えることもあるでしょう。ただし、価格の決め方によっては独占禁止法や取適法(改正後の下請法)の問題になります。公正取引委員会などのQ&A(令和8年1月30日改正)では、免税事業者との取引について、次のような行為は問題となるおそれがあるとされています。
- 形だけの協議で、一方的に著しく低い価格を決める
- 発注時に決めた報酬を、免税事業者であることを理由に後から減額する
- 「登録しなければ報酬を下げる」「取引をやめる」と一方的に伝える
- 外注先が課税事業者に転換した後、増える消費税分を協議しないまま報酬を据え置く
一方で、外注先に課税事業者になるよう求めること自体は、ただちに問題になるわけではないとされています。双方が話し合ったうえで合意した価格であれば、結果として見直しになっても問題にはなりにくい、という考え方です。
これらの問題は、発注する側が取引上優越した地位にあることなどが前提です。フリーランスどうしの取引でどの法律がどう適用されるかは、取引の規模や関係によって変わるため、判断に迷う場合は公正取引委員会の相談窓口や専門家にご相談ください。優越的地位の考え方は優越的地位の濫用の記事で整理しています。
取引条件は書面で残す
フリーランスに業務を委託する場合、自分も「発注事業者」として、フリーランス新法の取引条件の明示の義務を負います。業務の内容、報酬の額、支払期日などをメールや書面で伝えておきます。消費税の扱い(税込か税別か、登録の有無で金額が変わるか)もあわせて書いておくと、後の食い違いを防げます。明示する項目は取引条件の明示の記事をご覧ください。
外注する前に確かめる順番
- 自分の消費税の計算方法:免税・2割特例・3割特例・簡易課税なら、外注先の登録の有無で納税額は変わらない
- 元の契約で外注が認められているか:再委託の可否を契約書で確かめる
- 外注先の登録の有無:公表サイトで登録番号を確かめる
- 報酬と消費税の扱いを話し合って決める:一方的に決めず、合意した内容を書面に残す
- 帳簿の記載:一般課税なら、経過措置の適用を受ける旨を帳簿に書く
よくある質問
外注先にインボイス登録をお願いしてもよいですか?
お願いすること自体は、ただちに問題にはならないとされています。ただし、「登録しなければ報酬を下げる」「取引をやめる」と一方的に伝えることは、独占禁止法などの問題になるおそれがあります。登録するかどうかは外注先が判断することなので、理由を説明したうえで話し合ってください。
2割特例を使っている間に、外注先の登録の有無を気にする必要はありますか?
2割特例は売上の消費税額から納税額を計算するため、外注先が登録しているかどうかで納税額は変わりません。ただし、個人の2割特例は令和8年分で終わり、その後に一般課税で計算する場合は影響が出ます。外注が続く予定なら、翌年以降の計算方法とあわせて考えておきましょう。
外注先が家族の場合も同じ扱いですか?
家族であっても、独立した事業者として外注している場合は、消費税の扱いは他の外注先と同じです。ただし、生計を一にする親族への支払いは、所得税で必要経費にできる範囲に別の決まりがあります。家族への支払いがある場合は、税理士・税務署にご相談ください。
参考にした公的情報・資料
- 令和8年10月1日からインボイス制度に係る経過措置が変わります(国税庁・令和8年9月)
- 帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)(国税庁・令和8年5月)
- No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係(国税庁)
- 適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)
- 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(公正取引委員会ほか・令和8年1月30日改正)
記事の内容は公開日時点の情報にもとづきます。制度や税率は変わることがあるため、手続きの前に必ず各機関の最新情報をご確認ください。