受託開発会社から仕事を受ける場合の特徴|契約の形・責任・進め方を確かめる
公開 2026-10-29 監修:株式会社エージェントベスト
受託開発会社から受ける仕事は、受託開発会社が顧客から引き受けたシステム開発の一部を、チームの一員として担う形です。そのため、顧客の納期や仕様の変更が、受託開発会社を通じてそのまま自分の作業に降りてきます。参画の前に、自分との契約が請負か準委任か、何をもって完了とし、どこまで責任を負うのか、成果物の権利はどうなるのか、顧客と直接やりとりするのかを確かめておくと、参画後の行き違いを減らせます。
受託開発会社の仕事の構造
受託開発会社は、顧客(発注元)からシステムの開発を引き受け、自社のチームで設計・開発・テストを行い、完成したシステムを納める会社です。社内の人員だけでは足りないとき、または特定の技術を持つ人が必要なときに、フリーランスに業務を委託します。
流れは次のようになります。
- 顧客が受託開発会社に開発を発注する
- 受託開発会社が、開発の一部または一部の役割をフリーランスに委託する
- フリーランスは受託開発会社のチームの一員として作業し、成果や作業を受託開発会社に納める
- 受託開発会社が、全体をまとめて顧客に納める
フリーランスの契約の相手は、顧客ではなく受託開発会社です。顧客と受託開発会社の間、さらにその先に何社が入っているかは案件によって違います。間に入る会社の数による影響は商流の記事で解説しています。
ほかの取引先との違い
フリーランスが仕事を受ける相手には、受託開発会社のほか、自社のサービスを持つ会社(事業会社)や、技術者を顧客の現場に送る形の会社などがあります。違いを整理すると次のとおりです。
| 観点 | 受託開発会社 | 事業会社(自社サービス) | 顧客の現場で支援する形 |
|---|---|---|---|
| 作るもの | 顧客のシステム | 自社のサービス | 顧客のシステム |
| 作業の場 | 受託開発会社の体制の中 | 事業会社のチームの中 | 顧客の現場 |
| 仕様を決める人 | 顧客と受託開発会社 | 事業会社 | 顧客 |
| 終わり方 | 顧客への納品や区切りで終わることがある | 継続することがある | 顧客の体制の変化で変わる |
| 意識すること | 納期・品質・顧客との約束 | サービスの改善の速さ | 現場の進め方への適応 |
受託開発会社の仕事は、顧客との約束(納期・品質・範囲)が先にある点が特徴です。自分の作業もその約束の一部として扱われるため、期限と完成の基準に対する意識が強く求められます。
契約の形で変わる責任の範囲
受託開発会社が顧客と結ぶ契約は、完成したシステムを納める請負の形をとることがあります。そのうえで、受託開発会社がフリーランスと結ぶ契約は、請負の場合も準委任の場合もあります。
| 自分との契約 | 約束すること | 確かめたいこと |
|---|---|---|
| 請負 | 決められた成果物を完成させて納める | 成果物の範囲、完成の基準、検収の方法と期限、不具合の対応期間 |
| 準委任 | 決められた業務を、専門家として注意を払って行う | 業務の範囲、稼働時間と精算、報告の方法 |
請負では、検収に合格して初めて報酬が確定します。検収の基準があいまいだと、修正を重ねても完了にならないことがあります。また、納めたあとに不具合が見つかったときの責任(契約不適合責任)の期間と範囲も確かめます。詳しくは検収の記事と契約不適合責任の記事をご覧ください。
準委任であっても、受託開発会社が顧客と請負で約束している場合、納期に向けた作業量の見込みは自分にもかかわってきます。稼働時間の上限を超えそうなときの扱いを、事前に決めておきます。違いの全体は準委任と請負の記事で解説しています。
受託開発の仕事で起こりやすいこと
顧客の仕様変更が下流に届く
顧客の要望が変わると、受託開発会社を通じて、作業の内容や期限が変わります。変更が重なると、最初に決めた範囲を超えた作業を、同じ報酬のまま求められることがあります。範囲の外の作業だと気づいたら、着手の前に受託開発会社の担当者に伝え、扱いを決めます。変更の扱いは作業範囲の変更の記事をご覧ください。
受託開発会社の進め方に合わせる
受託開発会社には、それぞれのコーディング規約、レビューの手順、使うツール、品質の基準があります。自分のやり方と違っていても、チームとして納める以上、会社の進め方に合わせることが求められます。参画の前に、開発の進め方とレビューの体制を聞いておくと、立ち上がりが早くなります。
顧客とのやりとりの範囲
顧客との打ち合わせに同席するのか、顧客と直接やりとりしてよいのかは、受託開発会社ごとに違います。顧客の前でどの会社の人として振る舞うのか(受託開発会社のメンバーとして名乗るのか)を決めている会社もあります。参画の前に、顧客との接点のルールを確かめておきます。
作業の指示を誰から受けるか
受託開発会社の社員と同じチームで働くと、作業の進め方や時間の使い方まで細かく指示されることがあります。業務委託の契約である以上、指示の受け方には線引きがあります。考え方は偽装請負の記事で解説しています。
成果物の権利と、自分の道具の扱い
受託開発の成果物は、最終的に顧客に納められます。そのため、フリーランスが作ったプログラムの著作権も、受託開発会社を通じて顧客に移す前提で契約が組まれていることがあります。このとき気をつけたいのは、自分が以前から持っている汎用的なコードや道具の扱いです。
- 自分が以前から使っているライブラリや部品を組み込むと、その権利まで移す契約になっていないか
- 成果物にオープンソースのソフトウェアを使う場合、受託開発会社や顧客のルールに沿っているか
- 作ったものを実績として紹介してよいか
権利の扱いは著作権の記事、オープンソースのライセンスはOSSライセンスの記事で解説しています。
契約の前に確かめておきたいこと
受託開発会社から仕事を受けるときは、次の点を確かめておきます。2026年10月時点のフリーランス法では、業務を委託した事業者は、業務の内容、報酬の額、支払期日などを書面やメールで直ちに明示することが求められています。下の項目は、その明示の内容とあわせて見比べると確かめやすくなります。
- 契約は請負か準委任か
- 担当する範囲と、範囲に含まれないこと
- 完成の基準と検収の方法・期限(請負の場合)
- 稼働時間の幅と、超えたときの扱い(準委任の場合)
- 報酬の額と支払期日、顧客からの入金と連動していないか
- 成果物の権利の扱いと、実績として紹介してよい範囲
- 顧客とのやりとりのルールと、指示を受ける窓口
請負で一式の金額を提示するときは、見積もりの前提条件も文面に残しておきます(見積書の記事)。受託開発会社そのものがどんな会社かは、公的な情報で確かめられます。方法は取引先の会社を調べる方法の記事をご覧ください。
よくある質問
受託開発会社の案件は、請負で受けることが多いのですか?
案件によって違います。受託開発会社が顧客と請負で契約していても、フリーランスとは準委任で契約することもあります。案件票に書かれていない場合は、契約の前に確かめてください。契約の形によって、確かめる項目が変わります。
顧客から直接、作業の依頼を受けてもよいですか?
受託開発会社が決めたルールによります。顧客との直接のやりとりを認めている会社もあれば、受託開発会社の担当者を通すことを求める会社もあります。範囲や期限にかかわる依頼を顧客から直接受けたときは、受託開発会社の担当者に共有してから進めると、行き違いを防げます。
納品したあとに不具合が見つかったら、いつまで対応する必要がありますか?
請負の場合、契約で決めた期間と範囲で対応する責任を負うことがあります。期間や範囲は契約によって違うため、契約書の該当する条項を確かめてください。判断に迷う場合は、専門家にご相談ください。
参考にした公的情報・資料
記事の内容は公開日時点の情報にもとづきます。制度や税率は変わることがあるため、手続きの前に必ず各機関の最新情報をご確認ください。