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業務委託契約の基礎

エージェント経由の契約の相手は誰?発注元・エージェント・フリーランスの三者の関係

公開 2026-10-29 監修:株式会社エージェントベスト

エージェント経由の案件では、多くの場合、フリーランスが業務委託契約を結ぶ相手はエージェントです。発注元(実際に働く現場の会社)とエージェントの間にも別の契約があり、フリーランスと発注元の間には直接の契約がありません。

そのため、報酬の請求、条件の変更、契約の終了といった契約に関わることはエージェントと、日々の作業の進め方は現場と相談する、という分け方になります。ただし、エージェントが紹介や事務の代行だけをして、契約は発注元と直接結ぶ形もあります。自分がどちらの形かは、契約書の当事者の欄で確かめます。

三者の関係を図にすると

一般的な「エージェントが契約の相手になる形」では、次のように2つの契約が並んでいます。

契約当事者主に決まること
契約A発注元 ⇔ エージェント発注元がエージェントに求める業務と、支払う金額
契約Bエージェント ⇔ フリーランスフリーランスが行う業務、報酬、支払期日、契約期間

フリーランスは契約Bの当事者で、契約Aの当事者ではありません。発注元とエージェントの間にさらに別の会社が入る場合(商流が深い場合)は、契約の数が増えます。商流の考え方は商流の記事、契約Aと契約Bの金額の差はマージンの記事で解説しています。

紹介だけの形もある

エージェントが契約の当事者にならず、発注元とフリーランスが直接契約し、エージェントは紹介や請求の代行をするだけという形もあります。この場合、契約Bの相手は発注元です。どちらの形のサービスを使っているかで、以下の「誰に何を言うか」が変わります。

参画までの流れで、三者はどう関わるか

エージェント経由の案件では、参画までの各段階で、三者の役割が分かれています。

段階主に動く人フリーランスが確かめること
案件の紹介エージェント業務内容、稼働条件、報酬の額、契約の相手
経歴の提案エージェントから発注元へどの案件に経歴が出されるか
面談発注元(エージェントが同席することも多い)業務の中身、チーム、進め方
条件の提示と契約エージェント個別契約の業務範囲・報酬・支払期日・契約期間
参画中作業は現場と、契約に関わることはエージェントと稼働報告の提出先、相談の窓口
更新・終了発注元の意向をもとに、エージェントから連絡次の契約期間と条件、終了の時期

面談で業務の話をするのは発注元ですが、条件を決めて契約を結ぶのはエージェントです。面談の場で報酬の額を発注元と直接話し合わない方がよいとされるのは、この役割の違いがあるためです。

フリーランス新法で「発注者」になるのは誰か

フリーランス新法の取引条件の明示や支払期日のルールは、フリーランスに業務委託をした事業者が守るものです。公正取引委員会のQ&A(Q29)では、仲介する事業者がフリーランスに業務委託をしておらず、事務の代行などをしているだけなら、発注元が業務委託をする側になるとしています。一方、仲介する事業者が実質的に業務委託をしているといえる場合は、その事業者が業務委託をする側になるとしています。判断は、委託の内容や相手の選定、報酬の額の決定への関わり方などを、契約と取引の実態から見て行うとされています。

エージェントが契約の相手になる形なら、条件の明示や支払期日を守る立場にあるのは、通常はエージェントです。発注元からエージェントへの支払が遅れても、エージェントとフリーランスの間で決めた支払期日は、その契約の条件として扱われます(報酬が支払われないときの記事)。エージェントが発注元からの再委託として契約している場合の支払期日の決まり方は、60日ルールの記事で説明しています。

「誰に何を言うか」を整理する

内容相談する相手(エージェントが契約の相手の場合)
報酬の額、精算、支払期日、請求書エージェント
契約期間、更新、途中での終了エージェント
稼働日数や時間の変更、長期の休みエージェント(現場と調整が要るものは並行して)
業務範囲を超える作業の依頼まずエージェントに共有し、範囲と報酬を確かめる
日々の作業の進め方、技術的な相談現場の担当者
稼働報告契約で決められた先(エージェントのシステム、現場の承認など)
現場の人間関係やハラスメントエージェント(必要に応じて外部の相談先)

ポイントは、契約の中身を変える話は、契約の当事者どうしで決めるということです。現場の担当者から「来月は週3日でいい」「この作業も追加で」と言われても、その場で決めずにエージェントに共有します。現場の担当者には契約Bを変える立場がないため、その場で応じても契約上の扱いが決まらないまま作業だけが変わってしまいます。

指示は誰から受けるのか

準委任の業務委託では、フリーランスは発注元の社員ではないため、発注元から雇用のような指揮命令を受ける関係にはありません。作業の目的や仕様、スケジュールの共有を受けて、進め方は自分で組み立てるのが基本です。

エージェント経由の案件では、フリーランスと発注元の間に契約自体がないため、発注元の担当者が勤務時間を細かく管理したり、業務の手順を逐一指示したりする状態が続くと、偽装請負の問題が生じるおそれがあります。どこまでが問題になるかの線引きは偽装請負の記事で整理しています。気になる状態が続く場合は、エージェントに状況を伝えます。

トラブルのときの相談の順番

報酬の未払いや、条件と違う作業の要求などが起きたときも、最初の相談先は契約の相手です。エージェントが契約の相手なら、発注元に直接抗議する前にエージェントに事実を伝え、記録が残る形でやり取りします。

それでも解決しない場合は、契約の相手であるエージェントとの関係で、外部の相談先を使うことになります。フリーランス新法の申出や、弁護士に無料で相談できる窓口の使い分けは取引トラブルの相談先の記事にまとめています。誰を相手に何を求めるかで手続が変わるため、相談するときは契約書の当事者の欄を手元に用意しておきます。現場でハラスメントを受けたときの記録や伝え方はハラスメントを受けたときの対応の記事で解説しています。

三者関係で確かめておきたい契約の条項

秘密保持

秘密保持の義務は、契約Bの中でエージェントに対して負う形が一般的です。加えて、発注元から誓約書への署名を求められることもあります。どの書面で、誰に対して、何を守る義務を負うのかを確かめます。読み方はNDAの記事にまとめています。

直接契約の禁止

契約Bには、紹介を受けた発注元と、一定期間エージェントを通さずに契約しないという条項が入っていることがよくあります。期間や範囲が妥当かは直接契約の禁止・競業避止の記事で考え方を説明しています。

損害賠償

作業のミスで発注元に損害が出た場合、発注元が責任を問う相手は、まず契約Aの相手であるエージェントです。そのうえで、エージェントが契約Bに基づいてフリーランスに責任を求める、という流れになり得ます。契約Bの損害賠償の範囲と上限は、署名前に確かめておきます。

契約の終了

発注元の都合でプロジェクトが終わる場合も、フリーランスの契約Bを終えるのはエージェントです。予告の時期や、終了月の報酬の扱いは契約Bで決まります。契約Aと契約Bで期間や予告期間がずれていないかも、気になるなら担当者に聞いておくと安心です。

よくある質問

発注元がエージェントにいくら払っているかを知ることはできますか?

契約Aの金額は、フリーランスの契約には書かれないのが一般的で、知らされないことも多くあります。大切なのは、自分の契約Bで報酬の額と支払期日がはっきり示されていることです。マージンの考え方と確かめ方はマージンの記事をご覧ください。

現場の担当者から、契約にない作業を頼まれました。どうすればよいですか?

作業の内容と量を確かめたうえで、エージェントに共有します。契約の範囲内か、範囲を広げるなら報酬をどうするかは、契約の相手と決めることです。現場には「契約の範囲を確認してからお返事します」と伝えておけば角が立ちにくくなります。

エージェントの担当者と連絡が取りにくいときはどうすればよいですか?

契約書に書かれた窓口や、会社の代表の連絡先にも連絡します。報酬や契約の終了など期限がある話は、メールなど記録が残る形で送っておきます。担当者に伝えておきたいことの整理は担当者とのやりとりの記事にまとめています。

参考にした公的情報・資料

記事の内容は公開日時点の情報にもとづきます。制度や税率は変わることがあるため、手続きの前に必ず各機関の最新情報をご確認ください。

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